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ストレスチェックの対象者の要件について

ストレスチェックの対象者の要件で、「1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること」とありますが、その月により、この要件を充たしている月とそうでない月がある従業員がおります。

この場合の「4分の3以上」は、社会保険加入要件の「4分の3以上」と同じ概念でしょうか。

また、コロナで休業補償を出している休業について労働時間に含めていいでしょうか。

全く労基に電話が繋がらず、こちらに投稿させて頂きました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/06 16:11 ID:QA-0106320

らびさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の場合とほぼ同様と考えてよいでしょうが、厳密に言えば、1週間の所定労働時間が事業所で同種の業務に従事する労働者の4分の3以上とされています。

そして、所定労働時間が判断基準ですので、休業になる時間も含まれます。

投稿日:2021/08/06 17:45 ID:QA-0106332

相談者より

分かりやすいご説明をありがとうございました。

投稿日:2021/08/10 10:26 ID:QA-0106362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険加入要件と概ね同じですが、
社会保険加入要件は1ヵ月の所定労働日数も判断基準となりますので、
定期健康診断の対象者と同じとお考えください。

所定労働時間で考えますので、休業も含めます。

投稿日:2021/08/07 06:18 ID:QA-0106339

相談者より

日数でなく、時間とのこと。
ご説明頂きまして、ありがとうございました。

投稿日:2021/08/17 15:49 ID:QA-0106518大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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