パートの社会保険加入要件について
お世話になっております。
パート従業員の社会保険適用拡大について質問です。
加入対象の要件のひとつに、週の所定労働時間が20時間以上という要件がありますが、注意書きで週所定労働時間が40時間の企業の場合という但し書きがあります。
弊社の場合
・社員の所定労働時間は実働7時間
・1年単位の変形労働時間制で、年間休日121日
であるので、7時間×(365-121)日を52週で除したところ
週の所定労働時間は32時間48分となります。
このように週の所定労働時間が40時間未満の企業の場合、4分の3未満短時間労働者の場合には週の所定労働時間の要件はどのようになるのでしょうか。
20時間以上で変わらないのか、この要件のみ除外して月額賃金8.8万円や2ヶ月超の見込みなどで判定するのか、いかがでしょう。
投稿日:2022/11/28 18:42 ID:QA-0121330
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、社会保険の被保険者に関しましては、「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方」も加入対象になるものとされています。
従いまして、所定労働時間が週40時間未満の場合であっても、上記の通り所定労働時間数の4分の3以上となれば加入対象となります。
一方、週20時間ルールについては、所定労働時間数が4分の3未満の方について適用されるものになります。
投稿日:2022/11/28 21:09 ID:QA-0121337
相談者より
回答ありがとうございます
所定労働時間の4分の3を基準に検討します。
投稿日:2022/12/14 09:10 ID:QA-0121814大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
週の所定労働時間が40時間未満の企業であっても、4分の3基準はそのまま適用になりますので、4分の3以上であれば加入しなければなりません。
短時間労働者の場合、所定労働時間数が4分の3に満たなくても、週の所定労働時間が20時間以上であれば適用になります。
短時間労働者の社会保険加入要件は、①特定適用事業所に勤めていること。②週の所定労働時間が20時間以上であること。.③雇用期間が継続して2か月を超えると見込まれること。④月額賃金が8万8千円以上であること。⑤学生でないこと。の全ての要件が整わなければならず、一部でも除外する事はできません。
投稿日:2022/11/29 08:52 ID:QA-0121340
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/12/14 09:10 ID:QA-0121815大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4要件に変わりはありませんので、
「週の所定労働時間が20時間以上」は変わりません。
投稿日:2022/11/29 10:09 ID:QA-0121353
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/12/14 09:11 ID:QA-0121816大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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