シフト変更による休日日数のカウントについて
弊社には三つのシフトによって勤怠の調整を行っています。
職種ごとに土日休み、日月休み、火水休みとなわけることで、問題なく職務が遂行できるように、という形です。
GWや夏季休暇もシフト毎、年末年始休暇のみ全員が同じ日に休みます。
結果、年間休日日数はどのシフトでも一律で、カレンダー作成時に月ごとの休みの日数は違えども、年間では一緒になるように調整をかけており、一年の変形労働時間制も導入している形です。
その上で先日、異動が発生した社員から休みの日数について質問がありました。
例として4月~7月末までのお休みが
・土日休み組→37日間
・火水休み組→36日間
となっており、8月1日の辞令から件の社員は、土日休みから火水休みに変更になりました。
8月のカレンダーからは火水休み用のカレンダーにて出勤していく形となっています。
するとこの場合、最終的に年間休日が1日多いことになってしまうが、問題ないのか?というのが社員からの質問なのですが……。
聞かれて初めて、そういう考え方もあるのかと気が付きました。
今回は1日多いわけですが、その逆もまたあり得るわけです。
その時、どう説明をすれば一番よいものでしょうか?
また法律上、こういったものはとくに対応しなくても問題ないものでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2021/08/06 11:51 ID:QA-0106305
- Taka02さん
- 長野県/住宅・インテリア(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社としては、週1日以上の休日が確保され、
かつ職種ごとの休日が就業規則等であらかじめ明確に周知されていれば、
また、職種変更がある旨も就業規則等で明確に周知されていれば、
職種が変わることにより、休日日数が±1日あったとしても、不利益変更ということにはならないでしょう。
投稿日:2021/08/06 14:20 ID:QA-0106317
相談者より
ありがとうございました。助かりました。
投稿日:2021/08/06 17:52 ID:QA-0106333大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休日日数
休日は労働条件の基本的な要素ですから、労働契約を下回れば不利益変更となります。
また週単位の休みを、月単位の異動に当てはめれば、完全一致しないのは当然です。
こうした異動がある場合は、社員が結果として得するケースはそのまま、仮に休日日数が減るような場合は特別休などで微調整し、社員に不利益が及ばないように措置すべきでしょう。
投稿日:2021/08/06 14:30 ID:QA-0106318
相談者より
ありがとうございました。
助かりました。
投稿日:2021/08/06 17:53 ID:QA-0106334大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず異動によって年間休日が増える分については労働者に有利な措置となりますので問題ございません。
そして、年間休日が減る件についても、就業規則上で年間所定休日日数の定めがなければ、異動に伴い必然的に発生する若干の減少があっても違法性はないものといえるでしょう。
但し、仮に年間所定休日日数の定めがあれば、労働条件としましてその日数は確保されないといけませんので、業務に支障が無い日に特別に休日を付与されるといった対応をされる必要がございます。
投稿日:2021/08/06 17:35 ID:QA-0106331
相談者より
ありがとうございました。ちなみに年間所定休日日数とは法定休日日数ですか?それとも年間休日日数のことでしょうか?
所定休日日数が法定休日日数であれば、これは就業規則に記載したほうがよいのでしょうか??
投稿日:2021/08/06 17:58 ID:QA-0106336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「ちなみに年間所定休日日数とは法定休日日数ですか?それとも年間休日日数のことでしょうか?
所定休日日数が法定休日日数であれば、これは就業規則に記載したほうがよいのでしょうか??」
― 単に年間休日日数の事です。勿論、法定休日は年ではなく週で判断されるものですので、就業規則への記載は不要です。
投稿日:2021/08/06 18:14 ID:QA-0106337
相談者より
細かな部分までお答えいただき、ありがとうございました!
投稿日:2021/08/07 10:04 ID:QA-0106343大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるように、「今回は1日多いがその逆もまたあり得る」、というのは一部の社員のみならずすべての社員に当てはまることですから、別段、慌てる必要はありません。
シフト変更により、休日数の増減が避けて通れないのであれば、就業規則に「年間休日日数は各シフトとも一律とする。ただし、異動の状況によっては休日日数が増減することがある。」といった体で記載し周知しておけば、すべての社員に対して平等性は担保され、問題はありません。
投稿日:2021/08/07 09:14 ID:QA-0106341
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