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代休、振替え休日の振替につきまして

いつも大変お世話になっております。
弊社は土日が休日になっておりますが
緊急のことや、あらかじめ出勤が必要な場合で土日に出勤することがあります。
その場合の振替日のことなのですが
例えば月曜と火曜に半日ずつで一日分という休みの取り方は労働基準法的には可能なんでしょうか?
もしそういう休みの取り方をしてしまうと一日まるまるお休みが12日間取れないことになってしまいますが許されるのでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。

投稿日:2023/08/23 16:19 ID:QA-0130173

るぴしあさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替える、振替休日は、1日単位となっていますので、半日単位は認められません。

代休制度であれば、会社の規定によります。

休日については、週1日の法定休日が確保されているか、36協定で休日労働の届け出ている範囲内であれば問題はありません。

投稿日:2023/08/23 17:07 ID:QA-0130177

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則、36協定を見直してみます。

投稿日:2023/08/25 08:55 ID:QA-0130287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日は原則暦日単位で付与されるものです。

従いまして、これを分割で付与される事は認められません。

一方、代休であれば分割も可能となる場合がございますが、その場合は法定休日であれば割増賃金を支給される事が必要ですし、またイレギュラーな休みの取り方になりますので当人の同意を得られた上で行われるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/08/23 21:00 ID:QA-0130196

相談者より

ご回答ありがとうございます。
代休と振替え休日の違いもわかってない社員がほとんどだと思いますので
そこから説明したいと思います。

投稿日:2023/08/25 08:57 ID:QA-0130288大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

振替休日というのは休日と労働日を交換することであって、暦日単位が原則ですから、半日ずつ2回というのは不可能ですが、ただし、代休であれば就業規則にその旨の定めを設けて運用することは可能です。

休日に関しましては、36協定で休日出勤に関する定めを設け、その範囲内で勤務させる限り問題は有りません。

投稿日:2023/08/24 06:31 ID:QA-0130199

相談者より

ご回答ありがとうございます。

代休より振替え休日を取ることの方が多いので
部門の責任者と話したいと思います。

投稿日:2023/08/25 09:00 ID:QA-0130289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

振替休日であれば人単位でしか取得できません。本来の主旨はご提示通り、休養をしっかり取ってもらうことですから、本人に説明して暦日で取得するよう伝えて下さい。

投稿日:2023/08/24 09:42 ID:QA-0130221

相談者より

ご回答ありがとうございます。
半日出勤したら休みを取った気分になれないですね。
暦日で取られるように話してみます。

投稿日:2023/08/25 09:01 ID:QA-0130290大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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