在宅勤務手当
いつも業務の参考にさせていただいています。ありがとうございます。
さて、弊社従業員が在宅勤務をする際に在宅勤務申請のうえ、1か月の在宅勤務日数に応じて一定の手当を支払っています。
在宅勤務日数(月)が
・月15日以上の場合、3,000円支給
・月10日以上の場合、2,000円支給
・月5日以上の場合、1,000円支給 としています。
上記を運用しているなかで以下の事例が生じてきたため見直しを検討しています。その事例は2点です。
①在宅勤務を1時間等短時間行った者にも光熱費等経費はかかるので1日の数とするべきか
②1日あたりの所定労働時間が3時間・4時間といった時短勤務者が在宅勤務をした場合も1日の数に計上し同額の手当を支払うべきか
規程では、「自宅の水道光熱費及び通信費用としての支給にあたる」としています。
たとえば、
A(フルタイム社員)8H/日×在宅14日=112H 2000円
B(時短勤務社員)4H/日×在宅15日=60H 3000円
AとBの場合、Aは在宅勤務14日のため、2000円支給。
Bの場合は、15日のため、3000円 支給あり。
時間数にすると、Aの方が多いが、支給金額はBの方が多くなります。つまり、労働時間が少ない従業員の在宅勤務の手当額が多くなるのはおかしい気がします。
以上、見直しをするうえで参考にアドバイスをいただければ幸いです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/05 10:05 ID:QA-0106247
- ニシコーさん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
在宅勤務では運用しながら、問題点も見つかってくることが少なくありません。
時間を基準として考えるのであれば、
そもそも時短社員は4hということで、正社員の半分ですので、
在宅勤務手当も半分にするか、正社員を倍にすれば、よろしいでしょう。
ただし、ご質問のケースも起こりうるが、
1日単位で考えて、そこは割り切るという選択肢もあります。
いずれにしましても会社側がおかしいと思うことは、従業員にも説明できませんので、
今回の発見を社内で再検討し、現状のままでいくのか、改定するのか決めてください。
投稿日:2021/08/05 10:55 ID:QA-0106261
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。参考にさせていただき従業員からの不満を払拭するように取り組みます。
投稿日:2021/08/05 11:42 ID:QA-0106262大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
時間単位ではなく負荷に応じる手当であれば、暦日単位支給自体おかしいとは思いません。しかしそのような判断も含め貴社が決めることですので、時間が短くともWifiやPC設定などの手間への報酬であるのか単純な時間単位労働なのか、日単位が良い悪いではなく、業務性含めて判断することになります。
投稿日:2021/08/05 12:08 ID:QA-0106263
相談者より
ありがとうございます。業務性も確かに踏まえて検討することとします。
投稿日:2021/08/05 17:26 ID:QA-0106271参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在宅勤務手当は好ましくない
▼「在宅勤務手当」の業務上必要な水道光熱費及び通信費用含むのであれば。その部分は非課税になりますが、残りは、給与として課税されます。
▼上記以外にも、十数項目に亘る Q&A が、下記国税庁サイトに例示されています。本サイトに引用しきれませんので直接ご参照下さい。(※)
▼尚、同サイトでは、在宅勤務に対するご苦労賃的部分に対しては、シッカリ所得課税対象として取扱っています。
(※)⇒ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
投稿日:2021/08/05 16:41 ID:QA-0106269
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/05 17:26 ID:QA-0106272参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、在宅勤務手当に関しましては、法令で義務付けられているものではなく、会社が任意で支給内容を定めて運用するものになります。
従いまして、基本的に明らかな法令違反となる内容を含んでいない限り、どのような基準で手当額を計算し支給されるのも自由といえます。
しかしながら、御社の場合ですと規程上「自宅の水道光熱費及び通信費用としての支給にあたる」と定められていますので、そうであれば、在宅勤務時間が多いほど通信費等も多くなる為、支給額が増える事になるものといえます。
従いまして、規程内容の整合性を保つ為にも、今一度実際の費用発生を踏まえた支給金額の見直しを図られるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/08/05 22:47 ID:QA-0106278
相談者より
ありがとうございます。月での実績日数を基準するのでなく、勤怠にて在宅勤務時間数を確実に報告させて時間数を基準にし手当を支払うという検討もしたいと思います。
投稿日:2021/08/07 10:36 ID:QA-0106344大変参考になった
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