労使委員会での専門裁量協定の決議
専門業務型裁量労働制を導入するにあたり、過半数代表者(弊社には労働組合はありません)との「労使協定」に代えて、労使委員会(企画業務型裁量労働制導入のため労使委員会を立ち上げます)で決議できるかと思うのですが、
この“労使協定に代えて、労使委員会で決議…”とうのは、
「労使協定」(これを作成するのはもちろんかと思いますが)の署名・押印が、過半数代表者と使用者(代表取締役)ではなく、労使委員会のメンバー全員の署名・押印があればいい…ということでしょうか?
また、「監督署への届出用紙」の過半数代表者欄には、どのように記載すればよいのでしょうか?
ご教授いただければ、幸いです。
投稿日:2007/11/27 19:58 ID:QA-0010601
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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専門業務型裁量労働制の導入に関しまして、労使協定に代わり労使委員会の決議を行なう場合には、労使協定の作成及び労基署への決議の届出は不要となります。
従いまして、労使委員会の決議のみ保管しておけば問題ございません。
投稿日:2007/11/28 00:03 ID:QA-0010606
相談者より
お礼の書き込みが遅くなりまして、申し訳ございません。
企画業務型裁量労働制の導入に関しては、労基署への決議の届出は必要ですが、専門業務型裁量労働制について、労使協定に代えて労使委員会決議を行った場合は、決議のみ保管しておけば届出は不要なのですね…。
ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2007/12/04 19:27 ID:QA-0034250大変参考になった
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