労使委員会と36協定
弊社は、本社に労使委員会があり、本社の36協定については、労使協定に代えて労使委員会で決議し、「様式第9号の3」で労基署に届け出る予定です。
ですが、弊社の支社には、支社ごとに労使委員会を設けているわけではなく、また弊社には労働組合もないため、支社の36協定については、社員の過半数代表者と労使協定を締結し、通常の「様式第9号」で労基署に届け出なければならないでしょうか?
本社の労使委員会において、支社の36協定も決議し、「様式第9号の3」で労基署に届け出るということは違反でしょうか?
ご教授ください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/03/19 17:46 ID:QA-0011823
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本社にて労使協定(36協定)の一括届出を行う為には、過半数労働組合が各支社でも組織されており、かつ協定内容が同一であることが必要です。
一方、労使委員会の決議につきましては、明確な定めは無いようですが、同決議が36協定と同一の効力を有することからしましても、上記と同じ要件を満たす事が必要なものと考えられます。
御社の場合、過半数組合自体が存在しないということですので、本社での一括届出は不可といえるでしょう。
ちなみに就業規則につきましては、組合の有無に関わらず内容が同一であれば一括届出が可能です。
投稿日:2008/03/19 23:20 ID:QA-0011825
相談者より
投稿日:2008/03/19 23:20 ID:QA-0034742大変参考になった
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