休日~平日に跨ぐ出勤
いつもお世話になっております。
法定休日から平日にかけて出勤した場合の残業手当に関して、質問します。
例えば、休日の22時から、翌日(平日)の9時まで勤務した場合、残業手当は22時から8時間を超えた勤務時間に対して支給する義務があるのか、或いは平日の0時から8時間を越えた勤務時間に対して支給すればよいのでしょうか。
これは、休日勤務の22時から24時は休日手当を支給しますので、既に残業手当に相当する割増分は支給済みと考えられるのか。という事になります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2007/11/26 14:15 ID:QA-0010589
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働時間の計算は暦日で区切るのが原則ですが、ご相談の件のように継続勤務が2日に及ぶ場合には1勤務として扱われます。
従いまして、22時から計算しまして8時間労働を超えた時間について時間外労働の割増賃金の支払が必要となります。
但し、休日と勤務日の区別はあくまで暦日で行ないますので、24時以降については休日労働手当は必要ございません。(※深夜割増は22時~翌5時まで必要です。)
尚、22時~24時に関しまして支給される休日労働手当と先に触れました時間外労働手当は別個のものですので、当該休日手当の支給をもちまして支給済みということにはなりません。
投稿日:2007/11/26 23:04 ID:QA-0010592
相談者より
丁寧にご回答頂きありがとうございます。
よく分かりました。
投稿日:2007/12/06 19:11 ID:QA-0034243大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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