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就業規程変更に伴う新旧対照表について

この度、新たにリモートワーク規程を就業規則に追加することとなりました。
その際、新旧対照表ですが、旧の欄は未記入で良いと思うのですが、新の欄は詳細を全て記載したうえ、注釈にそれぞれ新設と明記すべきなのか、それとも第〇条から第〇条と記載し、注釈に新設と明記すれば良いのでしょうか。
ご意見をお伺いさせて下さい。

投稿日:2021/07/09 18:04 ID:QA-0105487

M・Tさん
愛知県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規程は別冊を意味しますが、規定として、本則の中に追加したということでよろしいでしょうか?

表現方法はわかれば、どのような記載でも、問題ありませんが、

旧はなし、新は新設あるいは追加として、
追加の条文をそのまま記載して下さい。

投稿日:2021/07/09 18:47 ID:QA-0105491

相談者より

わかりやすくお答えいただきまして、ありがとうございました。

投稿日:2021/07/12 10:08 ID:QA-0105520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に定型の様式はございませんが、新設である以上新の欄に全て条文内容を記載されるべきといえます。

ちなみに変更後の就業規則全体を提出される場合ですと、新旧対照表を提出する義務はございません。

投稿日:2021/07/09 21:19 ID:QA-0105496

相談者より

ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。

投稿日:2021/07/12 10:09 ID:QA-0105521大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

新たにリモートワーク規程を追加で作成するということでしょうか?

そうであれば、通常は、就業規則本則の付属規定として別途作成するか、あるいは本則の中に同規定を追記します。

新旧対照表は、通常、既存の規定(条文)に変更(加筆・修正・新設・削除)を加える場合に作成しますが、既条文を削除するのであれば、旧の欄に第〇条削除、新たに条文を追加するのであれば、新の欄に第〇条として加筆し、新設としておけばいいでしょう。

あまり、難しく考える必要はありません。

投稿日:2021/07/10 09:09 ID:QA-0105500

相談者より

ご回答ありがとうございます。
難しく考えなくても良いとのお言葉。非常に気持ちが軽くなりました。

投稿日:2021/07/12 10:10 ID:QA-0105522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規程変更の追加・保存

▼法的には、就業規則は、賃金その他労働条件に関する重要な書類として、3年間保存しなければならないことになっています。
▼改訂規程も保存対象となりますが、該当箇所に、枝番方式か、尚書方式で、リモートワークに関する事項及び実施日を記載の上、配布、保存されれば良いと思います。

投稿日:2021/07/10 10:13 ID:QA-0105501

相談者より

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2021/08/02 12:26 ID:QA-0106115大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労働者過半数代表の意見書をつけて労基署へ提出する就業規則制定届をベースに回答してみます。

既にある就業規則や別冊規定の「変更」であれば、新旧対照表も貴重な添付資料を構成しますが、新規定の制定であれば対照する旧規定がないのですから対照表は不要、意見書に「新規定の制定につき意見を求めます」、あるいは「制定された規定について意見は下記のとおりです」として、表紙の様式は任意ですが「就業規則制定(変更)届」の「変更」の2文字を2本線で末梢し、新規定の制定届であることがわかればいいです。

・届出書表紙
・意見書
・規定本文

の3部構成でしょう。

投稿日:2021/07/12 09:50 ID:QA-0105518

相談者より

ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
この対応で行ってみます。

投稿日:2021/07/12 11:05 ID:QA-0105531大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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