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新型コロナワクチン接種特別休暇について

新型コロナワクチン接種日1日と副反応があった場合に1日特別有給休暇を設定することを考えています。

時限的措置で対応したいと考えておりますが、当社の就業規則には汎用できる特別休暇の条項(会社が必要と認めたときに特別有給休暇を与える等)がありません。有給の特別休暇を付与するには就業規則を事前に変更しなくてはならないのでしょうか。それとも、事後的に次回の就業規則変更の際に設ければよいのでしょうか。厚労省のQ&Aを読みましたが、いまいちはっきりわかりません。

また、特別有給休暇ではなく、就業免除の方法もあると聞きました。就業免除の場合は就業規則に規定しなくても可能なのでしょうか。

もし、就業規則に規定せずに就業免除ができるのなら職員に周知してそうしたいと考えています。

また、接種時間の就業免除をしている例はいくつかの企業が公表していますが、副反応の場合に就業免除をしている例がありませんでした。副反応の場合に就業免除とすることは可能でしょうか。

当社では健康診断の時間(半日)はとくに就業規則に規定していませんが、就業免除としています。
よろしくお願いします。

投稿日:2021/06/11 15:37 ID:QA-0104465

ミミズクさん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・休暇というのは、労働を免除することですので、就業免除と同じ意味です。

・特別休暇として、有休と定めればよろしいでしょう。

・一文追加するだけですので、速やかに就業規則を変更、届出て、周知することをお勧めします。労基署へは、変更箇所だけ、新旧対照表(追加)として届出れば問題ありません。
不利益変更ではありませんので、従業員も不満はないでしょう。

・健康診断は、会社の義務ですので、就業時間内であれば、労働時間とされます。

投稿日:2021/06/11 20:24 ID:QA-0104479

相談者より

回答ありがとうございました。一般への接種が開始されようとしているので早急に対応したいと思います。

投稿日:2021/06/14 13:14 ID:QA-0104551参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれの方法につきましてもコロナ感染状況下での臨時的な対応という事でしたら、規定化は不要といえるでしょう。

仮に規定化されますと、当然ながら既得の労働条件となり、今後これを廃止する事は困難になりますので注意が必要です。

そして、副反応の場合も同様の臨時的措置で採られるという事であれば、差し支えございません。

但し、新型コロナウイルスに限らず、今後も同様または類似の状況となった場合に会社の方針としまして同じ扱いを健康推進目的等により積極的にされたいという事でしたら、これを機会に就業規則にきちんと定められる事をお勧めいたします。

投稿日:2021/06/11 21:59 ID:QA-0104489

相談者より

コメントありがとうございます。臨時措置にするか恒久的措置にするか迷うところです。とりあえず臨時措置で対応しようと思います。

投稿日:2021/06/14 13:12 ID:QA-0104549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

接種及び副反応鎮静に要する期間の就業免除を直ちに実行

▼現世代存命期間では、初めての経験するパンデミックであること、副反応期間が誰にも読めないことを勘案し、「接種及び副反応鎮静に要する期間」を就業免除と決め、職員に周知されては如何ですか。
▼事の地球的規模、未経験事案、緊急性等に鑑み、就業規則への記載手順はスキップして、実効性が担保できるよう、明日とは云わず、緊急取締役会で決定、遅滞なく、全従業員に周知徹底されることをお勧めします。

投稿日:2021/06/12 10:53 ID:QA-0104494

相談者より

回答ありがとうございました。一般への接種が開始されようとしているので早期に決めたいと思います。

投稿日:2021/06/14 13:13 ID:QA-0104550参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

特例対応

コロナ対応という非常時の措置ですから、単に就業免除にして特段の規定化をしない企業もあるでしょう。規定化するのであれば既得権となりますので、この先も定型化することになります。給与減の無い、社員への福利厚生となりますので、個別同意は不要です。副反応のような個人差の激しいものについては規定化せず、個別に判断ではないでしょうか。それゆえそうした例外事象が多いことをいちいち規定化も公表もしないのだと想像します。

投稿日:2021/06/14 12:13 ID:QA-0104543

相談者より

回答ありがとうございました。副反応は個人差が大きいので確かに規定化が難しいです。参考になりました。

投稿日:2021/06/14 16:16 ID:QA-0104566大変参考になった

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