新型コロナワクチン接種特別休暇について
新型コロナワクチン接種日1日と副反応があった場合に1日特別有給休暇を設定することを考えています。
時限的措置で対応したいと考えておりますが、当社の就業規則には汎用できる特別休暇の条項(会社が必要と認めたときに特別有給休暇を与える等)がありません。有給の特別休暇を付与するには就業規則を事前に変更しなくてはならないのでしょうか。それとも、事後的に次回の就業規則変更の際に設ければよいのでしょうか。厚労省のQ&Aを読みましたが、いまいちはっきりわかりません。
また、特別有給休暇ではなく、就業免除の方法もあると聞きました。就業免除の場合は就業規則に規定しなくても可能なのでしょうか。
もし、就業規則に規定せずに就業免除ができるのなら職員に周知してそうしたいと考えています。
また、接種時間の就業免除をしている例はいくつかの企業が公表していますが、副反応の場合に就業免除をしている例がありませんでした。副反応の場合に就業免除とすることは可能でしょうか。
当社では健康診断の時間(半日)はとくに就業規則に規定していませんが、就業免除としています。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/06/11 15:37 ID:QA-0104465
- ミミズクさん
- 東京都/その他金融(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・休暇というのは、労働を免除することですので、就業免除と同じ意味です。
・特別休暇として、有休と定めればよろしいでしょう。
・一文追加するだけですので、速やかに就業規則を変更、届出て、周知することをお勧めします。労基署へは、変更箇所だけ、新旧対照表(追加)として届出れば問題ありません。
不利益変更ではありませんので、従業員も不満はないでしょう。
・健康診断は、会社の義務ですので、就業時間内であれば、労働時間とされます。
投稿日:2021/06/11 20:24 ID:QA-0104479
相談者より
回答ありがとうございました。一般への接種が開始されようとしているので早急に対応したいと思います。
投稿日:2021/06/14 13:14 ID:QA-0104551参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれの方法につきましてもコロナ感染状況下での臨時的な対応という事でしたら、規定化は不要といえるでしょう。
仮に規定化されますと、当然ながら既得の労働条件となり、今後これを廃止する事は困難になりますので注意が必要です。
そして、副反応の場合も同様の臨時的措置で採られるという事であれば、差し支えございません。
但し、新型コロナウイルスに限らず、今後も同様または類似の状況となった場合に会社の方針としまして同じ扱いを健康推進目的等により積極的にされたいという事でしたら、これを機会に就業規則にきちんと定められる事をお勧めいたします。
投稿日:2021/06/11 21:59 ID:QA-0104489
相談者より
コメントありがとうございます。臨時措置にするか恒久的措置にするか迷うところです。とりあえず臨時措置で対応しようと思います。
投稿日:2021/06/14 13:12 ID:QA-0104549大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
接種及び副反応鎮静に要する期間の就業免除を直ちに実行
▼現世代存命期間では、初めての経験するパンデミックであること、副反応期間が誰にも読めないことを勘案し、「接種及び副反応鎮静に要する期間」を就業免除と決め、職員に周知されては如何ですか。
▼事の地球的規模、未経験事案、緊急性等に鑑み、就業規則への記載手順はスキップして、実効性が担保できるよう、明日とは云わず、緊急取締役会で決定、遅滞なく、全従業員に周知徹底されることをお勧めします。
投稿日:2021/06/12 10:53 ID:QA-0104494
相談者より
回答ありがとうございました。一般への接種が開始されようとしているので早期に決めたいと思います。
投稿日:2021/06/14 13:13 ID:QA-0104550参考になった
プロフェッショナルからの回答
特例対応
コロナ対応という非常時の措置ですから、単に就業免除にして特段の規定化をしない企業もあるでしょう。規定化するのであれば既得権となりますので、この先も定型化することになります。給与減の無い、社員への福利厚生となりますので、個別同意は不要です。副反応のような個人差の激しいものについては規定化せず、個別に判断ではないでしょうか。それゆえそうした例外事象が多いことをいちいち規定化も公表もしないのだと想像します。
投稿日:2021/06/14 12:13 ID:QA-0104543
相談者より
回答ありがとうございました。副反応は個人差が大きいので確かに規定化が難しいです。参考になりました。
投稿日:2021/06/14 16:16 ID:QA-0104566大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約... [2020/11/12]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
-
就業規則の付属規定 以前、就業規則の変更届を出した... [2019/08/06]
-
就業規則の成功例・失敗例 就業規則で、このように規定してい... [2007/06/06]
-
運用の柔軟性が高く、かつシンプルでわかりやすい就業規則 できるだけわかりやすく、シンプル... [2005/04/18]
-
就業規則の届出について 就業規則の届出について教えてくだ... [2013/02/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。