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フレックスタイム制の場合の36協定限度時間について

1日の標準労働時間 7時間40分
当社の36協定 1日8時間 1か月45時間 1年360時間
基本的に土日祝が休み

この場合で、昨年1月の月の残業時間が52時間の社員がいました。1月の稼働日は19日なので月の法内残業時間は6:20なので、52:00-6:20=45:40で月の36協定45時間を40分オーバーという考え方でよろしかったでしょうか。

投稿日:2021/05/28 11:19 ID:QA-0103954

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合ですと原則1か月の清算期間単位で36協定上の時間外労働時間数を見る事になります。

従いまして、当月の残業時間(=当月の所定労働時間を超えた時間)が52時間、その中で法定内残業時間が6時間20分という事でしたら、ご認識の通り単純に差し引かれる事で差し支えございません。

投稿日:2021/05/28 16:55 ID:QA-0103969

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 09:48 ID:QA-0103997大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

フレックスタイム制の時間外労働は、その月の総労働時間(法定休日労働をのぞく)さえわかれば、簡単に計算できます。すなわち、この月の実総労働時間が222時間48分だったら、次の計算式から、ご質問のとおり40分オーバーしたといえます。

222:48-177:08=45:40

なお式内の177時間8分というのは、暦日数から求まる法定総枠(暦日数×40時間÷7日)時間です。

投稿日:2021/05/28 21:12 ID:QA-0103977

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/06/14 10:34 ID:QA-0104515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの場合の時間外労働時間は1日、1週間では判断せず、精算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。

36協定も、フレックス適用者には1日の延長時間については不要です。

1月であれば、177時間を超えた時間が時間外労働時間となり、カウントします。

投稿日:2021/05/28 22:24 ID:QA-0103979

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/06/14 10:35 ID:QA-0104517大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その考え方で大丈夫です。

投稿日:2021/05/30 07:03 ID:QA-0103988

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/06/14 10:35 ID:QA-0104518大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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