フレックスタイム制の場合の36協定限度時間について
1日の標準労働時間 7時間40分
当社の36協定 1日8時間 1か月45時間 1年360時間
基本的に土日祝が休み
この場合で、昨年1月の月の残業時間が52時間の社員がいました。1月の稼働日は19日なので月の法内残業時間は6:20なので、52:00-6:20=45:40で月の36協定45時間を40分オーバーという考え方でよろしかったでしょうか。
投稿日:2021/05/28 11:19 ID:QA-0103954
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合ですと原則1か月の清算期間単位で36協定上の時間外労働時間数を見る事になります。
従いまして、当月の残業時間(=当月の所定労働時間を超えた時間)が52時間、その中で法定内残業時間が6時間20分という事でしたら、ご認識の通り単純に差し引かれる事で差し支えございません。
投稿日:2021/05/28 16:55 ID:QA-0103969
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/31 09:48 ID:QA-0103997大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
フレックスタイム制の時間外労働は、その月の総労働時間(法定休日労働をのぞく)さえわかれば、簡単に計算できます。すなわち、この月の実総労働時間が222時間48分だったら、次の計算式から、ご質問のとおり40分オーバーしたといえます。
222:48-177:08=45:40
なお式内の177時間8分というのは、暦日数から求まる法定総枠(暦日数×40時間÷7日)時間です。
投稿日:2021/05/28 21:12 ID:QA-0103977
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/06/14 10:34 ID:QA-0104515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスの場合の時間外労働時間は1日、1週間では判断せず、精算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。
36協定も、フレックス適用者には1日の延長時間については不要です。
1月であれば、177時間を超えた時間が時間外労働時間となり、カウントします。
投稿日:2021/05/28 22:24 ID:QA-0103979
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/06/14 10:35 ID:QA-0104517大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その考え方で大丈夫です。
投稿日:2021/05/30 07:03 ID:QA-0103988
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/06/14 10:35 ID:QA-0104518大変参考になった
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