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昼勤から夜勤(日曜含む)まで連勤の場合の割増率について

日給月給者で、通常昼勤務8~17時(就業時間7.5H)と同日の夜勤21~翌日(日曜)5時迄の割増率を教えてください。
弊社は変形労働時間制で日曜が法定休日となります。

投稿日:2021/05/18 11:52 ID:QA-0103623

しんコージーさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前日の昼勤務7.5hが、週40時間以内、
夜勤21~翌5時まで休憩なしとした場合。

21:00~21:30までは、通常賃金
21:30~22:00までは、1.25倍
22:00~24:00までは、1.5倍(1.25+0.25)
24:00~翌5:00までは、1.6倍(1.35+0.25)

以上です。

投稿日:2021/05/19 21:55 ID:QA-0103677

相談者より

簡潔なご回答頂きありがとうございます。
変形労働時間制になってから就業時間7.5hを超過後の0.5hは残業扱いにしてきました。
ここは1日8h超過からの残業扱いで良かったんですね。今後見直したいと思います。

投稿日:2021/05/20 16:28 ID:QA-0103715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同じ日の労働時間及び継続して日を跨いだ労働時間については1日の労働時間として通算されます。但し、翌日が法定休日の場合ですと、割増率が異なりますので午前0時をもって区切られる事になります。

従いまして、当事案の割増率に関しましては、下記の通りとなります。
・夜勤の21時30分(1日8時間超えのタイミング)~22時:1.25倍(時間外割増)
・22時~翌午前0時:1.50倍(時間外+深夜割増)
・翌午前0時~5時:1.60倍(休日+深夜割増)

ちなみに、変形労働時間制における法定労働時間の枠内であっても、当初の勤務時間を変更された場合には1日8時間を超えますと上記の通り時間外割増の対象となります。

投稿日:2021/05/19 22:36 ID:QA-0103678

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
平日から平日の場合だと、0時以降は1.25+0.25で良いということですね。

投稿日:2021/05/20 17:06 ID:QA-0103716大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

変形労働時間制を取っているとのことですが、その就業形態(日勤+夜勤)を1の勤務として就業規則に規定してあり、かつ就業規則または勤務予定表に定めたその日の所定勤務かどうかで変わってきます。別個の勤務ですと、その夜勤は同日日勤の残業でしかありません。

後者だとして、日8時間経過後の
21:30~22:00 1.25
22:00~24:00 1.50

翌日は法定休日ですので
00:00~05:00 1.60

なお、21:00~21:30の30分が、週40時間(その週所定労働時間の方が長いならその時間)を超過しているなら1.25がつきます。

投稿日:2021/05/20 06:58 ID:QA-0103686

相談者より

微細なご回答ありがとうございます。
就業規則では日勤・夜勤の1勤務扱までの詳細はございません。
夜勤の頻度は年により、まちまちですが、就業規則の見直しも検討したいと思います。

投稿日:2021/05/20 17:20 ID:QA-0103717大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

平日→平日の場合ですと、ご認識の通りの割増率となります。

投稿日:2021/05/20 20:04 ID:QA-0103719

相談者より

早速ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2021/05/21 11:37 ID:QA-0103738大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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