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死亡退職日の考え方について

たまたま二日連続で正社員が亡くなりましたので質問させて下さい。
以下は当社の実際のケースと異なりますが。

仮にAとBの正社員がいました。(二人とも日給月給者)
Aは、5/10(月)朝亡くなっており、死亡診断書はAM4:00になったとします。
Bは、5/10(月)出社後、自宅に戻り、夕食後亡くなったとします死亡診断書はPM10:00だったとします。
就業規則退職金規程では、両名とも死亡死亡退職日は5/10(月)となります。
確定給付年金の資格喪失日も5/10(月)となりますが確定拠出年金は翌日の5/11(火)となります。
雇用保険の資格喪失日は5/10(月)、健保・厚生年金の資格喪失日は5/11(火)になると思います。
 そこでご質問ですが、A・Bは、退職金等は何も違いはありませんが、給与のみAは5/10(月)は無し、Bは死亡退職日の5/10(月)は有りということでよろしいでしょうか。

投稿日:2021/05/07 13:50 ID:QA-0103323

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、死亡された日に勤務されていれば、当然ながらその日の賃金支払義務が発生する事になります。

従いまして、同じ日に死亡されても給与支給額が状況によって変わる事は起こり得ますし、相違があっても問題はございません。

投稿日:2021/05/07 18:11 ID:QA-0103341

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

判断通りでよい

▼「二人とも日給月給であること」、「当日の就業実態が確認されている」こと、いずれも、「死亡診断書が存在」することに鑑み、支給給与は、ご判断の通りでよいでしょう。

投稿日:2021/05/07 19:23 ID:QA-0103351

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日給月給制ということは、働かなければ給与発生しないはずですので、ご提示通りお二人の給与は働いた場合と働いていない場合であって、当然対応は異なると思います。ご提示対応で問題ないでしょう。

投稿日:2021/05/08 12:26 ID:QA-0103364

回答が参考になった 0

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