同一労働同一賃金の家族手当の理由
同一労働同一賃金の手当に関して
・食事手当
・通勤手当
などは全従業員に支給しました。
その他家族手当や住宅手当の支給に関して
従業員への説明を準備しています。
住宅手当は、異動による勤務場所の変更による
負担があるためとしました。(ネット参考)
家族手当では、業務以外の仕事(委員会、目標管理)も抱えており
場合によっては業務時間外対応を行ったり、新しい知識を得るために
休日も家族サービスができない(安全衛生や昇格試験)ことが
社員にはあるという理由は正当化なりますでしょうか?
ネットで見ていると
均等に払うべきという判決が多いと感じております。
よろしくおねがいします。
投稿日:2021/04/22 11:56 ID:QA-0102983
- アスランさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
時代
家族という単位そのものがダイバーシティの考え方に反するものとも取れます。給与制度を変更するようなタイミングであれば、旧来の制度を維持するのではなく、明確な成果が期待できないような手当は廃止する方が望ましいと思います。「同一労働」という観点から見ても、単身者と家庭持ちに差があるとは思えませんし、なによりこうしたプライバシーに関する点に会社が関与するようなこと自体が時代に合わなくなっています。
既婚未婚、結婚や家族の形自体が大きく変わってきている中、「同一労働でない」ことを証明するのはどんどん難しくなるのではないでしょうか。そうであれば変更時に維持する意味がないように感じます。純粋に人事考課に基づいて給与査定をするのが王道であり、あるべき形といえるでしょう。
投稿日:2021/04/22 18:06 ID:QA-0102993
相談者より
時代の変化は、過去の制度も変えていくまでの考え方をしないとおそらく企業の生き残りができないことがこのようなことにつながっていることを知り考えなければならない案件と認識できました。
ありがとうございます。
投稿日:2021/04/23 07:43 ID:QA-0103009大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として家族手当の目的・性質は何なのか、その意義を明確にする必要があります。
・家族手当とは、「業務以外の仕事(委員会、目標管理)も抱えており場合によっては業務時間外対応を行ったり、新しい知識を得るために休日も家族サービスができない(安全衛生や昇格試験)ための手当だということを、もう少しまとめて規定し、周知すれば、
業務時間外対応もなく、昇格試験等がないパート等には支給しないという論理は一応成り立ちます。
裁判例では、家族手当は扶養者の生活補助であるという目的であったため、継続的勤務が見込まれるかどうかがポイントとされました。
投稿日:2021/04/22 18:23 ID:QA-0102995
相談者より
まずはご回答いただいたことを精査し、手当というものの定義を見直していきたいと感じました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/23 07:44 ID:QA-0103010大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一労働同一賃金の制度が開始になってから間もなく未だ法解釈が確定していないものといえますので、この場で確答までは出来かねる旨ご了承下さい。
その上で申し上げるとすれば、確かに判例では家族手当を非正規社員にも支給されるべきとするものも見られますが、文面を拝見する限りですと、御社の正社員と非正規社員では相当に業務負担に差があるものと感じられます。
従いまして、家族サービスという事情もあるでしょうが、例えば非正規社員ですと家族も共働きしている等金銭的に非正規社員への依存度が低い場合も多いものといえますので、そうした面からも正社員との間で格差がある事の正当な理由にはなりえるものといえるでしょう。
投稿日:2021/04/22 23:13 ID:QA-0103005
相談者より
このようにご回答をいただけますと
会社への説明を行いやすく
参考となりました。
ありがとうございます。
投稿日:2021/04/23 08:21 ID:QA-0103011大変参考になった
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