1ヶ月の残業時間が100時間を超えてしまった場合の対応
	会社の健康管理を担当している保健師です。
 
 弊社は、残業時間が45時間を超えた者に、
 問診票を配布し自覚症状をチェックさせ、
 産業医面接指導の申し出の有無を聞いていますが、
 その問診票配布と医師面接希望有無の確認を、
 保健師が実施しています。
 
 1ヶ月の残業時間について、2020年10月分で121時間になった者が発生してしまいました。
 保健師としては、産業医面談を実施してもらう対応をとり、
 会社へは対策をした方が良いと提言しました、
 
 同じ部署で2021年3月分の残業が100時間を超えた者が発生したました。
 
 残業が100時間を超えることは法律違反のため、
 あってはならない事例なのですが、
 それでも100時間を超えてしまった場合、
 会社はどのような対応を取ればよろしいか、アドバイスをお願いします。
 
 会社の上司や人事労務担当者の意識が低く、
 特に対策を取ってる様子が見られません。
 また、労基署がどのように対応されるのか、教えていただきたいです。
 
 保健師として、会社に動いてもらうべく、良い提言方法があれば、
 ご教示いただきたく、今回、相談させていただきました。
 
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2021/04/21 21:17 ID:QA-0102975
- 健康管理担当さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
経営責任
                法律違反の悪質な過剰労働を放置した責任は当然代表者になります。100時間越えが常態化ともいえる異常な状況ですので、明るみに出れば処罰となる可能性は高いでしょう。
 一方、犯罪を犯しても逮捕されない人はいるように、残念ながら直ちに労基が動くかどうかはわかりません。
 ご自身が人事上の責任者でない以上は、ご自分を守るためにまず記録を付けておいてはいかがでしょうか。自分は職責上会社に何度も警告したが、無視され続けていたということが第3者に証明できるよう、日々の日誌的に記録しておくことです。まとめて、ではなく、その都度記録することで証拠能力が高まります。
 
 会社には危険な状態が放置されていることを判明する都度伝え、それに対応しないのは経営責任なので、動かない人間を動かすことは限りなく難しいのではと思います。                
投稿日:2021/04/22 10:05 ID:QA-0102979
相談者より
                ご回答、ありがとうございました。
対応について、理解できました。
保健師の立場では、会社に提言、
そして、記録を怠らず、
仕事していこうと思います。                
投稿日:2021/04/22 10:16 ID:QA-0102980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
限度超の残業は「犯罪」
                ▼長時間労働に対する批判は益々厳しくなっています。時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。更に、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。
 ▼違反に対する罰則も厳しさを増しています。「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑罰は変わりませんが、悪質と見做され、刑事事件として書類送検事例が増えており、「犯罪」として公表される事例も見受けられます。
 ▼犯罪意識の希薄な責任者(書類送検となれば代表者)にお灸が必要かも知れません。然し、内部告発的な印象を避けたいのであれば、産業医の意見書を貰い、会社上部に提出する、効き目がなければ、所轄労基署に相談するステップを踏まれては如何ですか?                
投稿日:2021/04/22 10:43 ID:QA-0102982
相談者より
                アドバイス、ありがとうございました。
とにかく、会社に言うべきことは言ってみます。                
投稿日:2021/04/22 13:28 ID:QA-0102986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                現在は、80時間以上の労働であれば、本人の申出があれば、医師の面談を受けさせる義務がありますが、
 
 会社としては、医師の診断を勧めることが求められています。
 
 121時間ということであれば、何かあれば、即労災扱いとなりますし、多大な損害賠償などのリスクもあります。
 
 労基署からの指導としては、対策案提出を求められます。                
投稿日:2021/04/22 12:22 ID:QA-0102984
相談者より
                「121時間ということであれば、何かあれば、即労災扱いとなりますし、多大な損害賠償などのリスクもあります。」ということを、会社に伝えます。
ありがとうございました。                
投稿日:2021/04/22 13:29 ID:QA-0102987大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、何よりも労務管理面でのコンプライアンスの低さが非常に問題といえます。
 
 法改正のみならずこれ程昨今過重労働の問題がとりだたされ働き方改革が要請されているにもかかわらず対策を取られていないというのは、残業は当たり前といった旧態依然とした体質が浸透しているものと感じられます。
 
 当然ながら労基署の是正勧告や指導が入る事も想定されますし、何よりも健康被害が発生してしましますと会社の社会的信用も失墜しかねませんので、労働者の保護のみならず会社経営のリスク回避といった観点からも早急に残業体質から抜け出すべく業務運営の抜本的な見直しをされるよう進言されるべきといえます。                
投稿日:2021/04/22 23:00 ID:QA-0103004
相談者より
                「会社経営のリスク回避といった観点から早急に残業体質から抜け出すべく業務運営の抜本的な見直しを。」を強調して、会社に伝え、伝えた事実を保健師として記録しようとかんがえました 。
ご回答、ありがとうございました。                
投稿日:2021/04/23 09:24 ID:QA-0103013大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                みなし残業について                質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
- 
            
                休日にかかった深夜残業                いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
- 
            
                法定内残業をみなし残業に含むことはできますか                午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
- 
            
                面接時における注意点                初めて面接を担当することになりま... [2020/01/28]
- 
            
                残業時間の管理について                残業時間の管理についてですが、弊... [2021/03/04]
- 
            
                残業夜食時の休憩時間                残業夜食時の休憩時間について、弊... [2024/09/11]
- 
            
                半日勤務時の残業について                みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
- 
            
                含み残業時間について                現在当社では、給与体系の変更を検... [2024/02/13]
- 
            
                時短勤務者の残業時間                育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
- 
            
                残業時間の切り捨て繰り上げについて                残業時間について教えてください。... [2025/06/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
面接結果のご案内(不採用)
面接の結果、不採用となった応募者への通知書です。どうぞご利用ください。
面接官から面接官への引き継ぎ事項
採用面接を行う際、引き継ぎが正しくなされることは重要です。ミスマッチを防ぐために、本事項を確認してください。
面接の日程調整案内文
採用面接の日程を調整するための文例です。企業から候補者に送るための文例となります。
書類選考マニュアル
面接の前に行う書類選考を平準化するためのマニュアル案です。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					 
					 
					 
             
             
             
             
             
             
             
                 
                