無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

未払い賃金請求について

いつも大変、参考にさせて頂いております。
またもや相談させて下さい。

時間外手当の基礎額に算入漏れが有る事に気づき、2021年4月1日付けで賃金規程を改定し、併せて過去分については、遡及して不足分を支給する事と致しました。

遡及期間は以下の2年分と考えています。
・2020年4月給与~2021年3月給与(→→2021年4月規程改定で対応完了)
・2019年4月給与~2021年3月給与

2020年4月に労働基準法が改正され、賃金請求権の消滅時効期間は5年(当分の間は3年)へ延長されましたが、
これは、2020年4月以降に請求権が生じる賃金に対しての時効が5年(3年)になるという事で、現時点(2021年)で遡及払いをする場合は、
上記 2019年4月~2021年3月までの2年分で法的には問題ないと考えておりますが、この解釈に間違いが無いか、ご教示頂けますでしょうか。

2020年4月以降に行う遡及払いは全て5年分となる、となると全期間のタイムカードが残っておらず、正しい計算が出来ません。

宜しくお願いします。

投稿日:2021/04/20 14:01 ID:QA-0102910

リックさん
東京都/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法の改正に基づく賃金請求権の3年への時効延長につきましては、2020年4月以降に請求権が生じる賃金にのみ適用されるもので、法改正後に遡及支払が行われる全ての賃金にかかるものではございません。

従いまして、ご認識通りの解釈となります。

投稿日:2021/04/20 21:06 ID:QA-0102930

相談者より

今回も早速、ご回答頂きまして誠にありがとうございます。
また何かありましたら、相談させて頂きます。

投稿日:2021/04/21 09:08 ID:QA-0102937大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料