労災保険保険関係成立票について
弊社は建設業です。徴収法施行規則第74条に「建設の事業の保険関係成立の標識」が,労災法施行規則第49条に「法令の要旨等の周知」が規定されていますが,各作業現場に保険関係成立票を掲げなければならないのでしょうか。異なる作業が混在する現場では,継続事業の成立票をあちらこちらに掲げることとなります。
また単独有期事業でも,作業現場が広範囲に渡る場合もありますし,事務所に掲げようにも工事が多ければスペース的に無理があります。
ついては,成立票の内容を一覧表で取りまとめたものを管理する方法でも良いものかご教授願います。
なお,徴収法施行規則では,「掲げなければならない」とありますが,労災法施行規則では「掲示し,又は備え付ける等の方法によって」とあります。
投稿日:2007/10/31 17:18 ID:QA-0010289
- *****さん
- 広島県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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