妻の扶養に夫が入っているが、妻が出産の場合
いつも参考にさせて頂いております。
”社会保険の扶養”について、質問させてください。
外国籍の女性社員がいるのですが、この度妊娠したと相談されました。
帰国して出産し、再び来日して働く予定です。
この女性の夫も外国籍の方ですが、家族滞在ビザでバイトで就業中であり、当初は年収130万円未満・彼女の収入の半額以下ということで、社会保険の扶養に入っています。
但し、今後は彼女の収入が出産手当と、場合によって長期帰国になれば欠勤・無休となる期間がある可能性も有り、彼女の収入もかなり減額となることが予想されます。
その場合、夫のバイト賃金は、出産手当金の半分以内でないと、やはり扶養から外れるのでしょうか。
または、出産の場合には別の見方をするものなのでしょうか。。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/13 17:03 ID:QA-0102675
- 千葉花子さん
- 千葉県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の扶養に関わる年収要件はあくまで見込みの額という事になります。
すなわち、退職等根本的な状況の変化を伴わない一時的な収入減であれば、引き続き扶養認定がなされる事になります。
従いまして、当事案に関しましても出産前後という一定の期間のみの減収であれば扶養のままになるものといえます。但し、長期化する場合ですと状況も大きく変わる可能性がございますので、判断が難しい場合には直接協会けんぽ等の保険者窓口へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/04/13 20:04 ID:QA-0102682
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
”見込”という原則をすっ飛ばして考えてしまいました。。
産休ということで焦ってしまいました。
社会保険料は大きな額となるので、安心しました。
もし例外的に長期化など何かしらある場合には、健保に連絡してみようと思います。
ご教授頂きまして、ありがとうございました。
投稿日:2021/04/14 18:17 ID:QA-0102717大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として1/2以下ですが、
例外として、130万円未満かつ主たる生計維持者の奥様の収入を上回らなければ、扶養と認定されます。ご質問を拝見する限りでは、現状維持でよろしいと思われます。
投稿日:2021/04/14 13:57 ID:QA-0102702
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
被保険者の1/2未満&130万円未満、ということばかり考えてしまっておりました。
経済的に厳しい状況も予想されたため、安心いたしました。
ご教授頂きまして、ありがとうございました。
投稿日:2021/04/14 18:20 ID:QA-0102718大変参考になった
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