半休制度とフレックスタイムについて
半休制度を導入したく考えております。
弊社はコアタイムなしのフレックス制度を導入しております。
この条件の基で半休制度を導入する場合、以下のような扱いは、就業規則に記載が有れば問題ありませんでしょうか。
例)14時出勤、18時(4時間勤務)退勤し半休扱いにする
また、上記の例で、18時に退勤できず、19時退勤になってしまった場合は、5時間勤務となり半休扱いにはならないという認識でしょうか。
複雑な内容の為、慎重に検討したく考えております。
誠に恐れ入りますが、ご教授いただきたくお願いいたします。
投稿日:2021/04/08 12:38 ID:QA-0102532
- カエデさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスですから、標準となる1日の時間を決めてあると思います。半休制度を導入するのでしたら、同様に半休の場合、標準となる1日の時間の1/2と決めておいてください。
半休を申し出た日については、半日の時間を4時間と定めたとすると、その日の時間は4時間+実労働時間となります。ご質問の内容の場合には、4+5=9時間としてカウントしてください。
投稿日:2021/04/08 17:02 ID:QA-0102544
相談者より
ご回答、誠にありがとうございます。
貴重な情報をご教示くださり、大変参考になりました。
投稿日:2021/05/20 15:14 ID:QA-0103712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
標準労働時間
フレックス制における「標準となる1⽇の労働時間」で判断となります。時刻ではありません。
ご提示の例は半休に加えて5時間勤務なので9時間労働となります。8時間を超えますが通常給与で9時間働いた給与になります。
投稿日:2021/04/09 17:18 ID:QA-0102567
相談者より
ご回答、誠にありがとうございます。
いただいた内容を基に、導入の必要性について検討してまいります。
投稿日:2021/05/20 15:15 ID:QA-0103713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制度の自由出勤制を確保された上での半休制度である事が求められます。
文面のような定め方の場合ですと、出退勤時刻を指定してしまう事になりますので、半休取得の時間帯が当人の希望と合致しない場合には取得出来なくなる事から不適切といえます。
対応としましては、出退勤時刻ではなく、時間数(標準労働時間が8時間であれば半分の4時間)で定められる事が必要になるものといえます。
投稿日:2021/04/09 18:06 ID:QA-0102576
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
いただいた内容の基、導入の必要性を検討してまいります。
投稿日:2021/05/20 15:12 ID:QA-0103711大変参考になった
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