欠勤控除
いつも利用させていただいております。
さて、「欠勤により、所定勤務時間の全部または一部を休業した場合においては、半日単位で賃金(基本給および各種手当を含んだ額)を支給しない」ことを賃金規程に記載することは可能でしょうか。
また、これを労基法41条の管理監督者に適用することも可能でしょうか。
※半日欠勤の場合は、1日に支払われる賃金の半額を控除。
投稿日:2007/10/28 22:12 ID:QA-0010243
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤控除をする際に「一部労働」した場合には、その時間分の賃金まで控除することは賃金全額払いの原則に反しますので出来ません。
従いまして、表記のような実際の労働時間を考慮に入れない半日単位の控除ですと、半日以上勤務した場合でも半日控除されてしまうことになりますので、こうした取り決めは認められません。
ちなみに、管理監督者につきましても、通常の1日単位の欠勤控除(※全く労働を行わない日の控除)については適用可能です。
投稿日:2007/10/29 00:05 ID:QA-0010247
相談者より
ご回答ありがとうございます。
さて、欠勤控除をする際に「一部労働」した場合には、その時間分の賃金まで控除することは賃金全額払いの原則に反しますので出来ないとのことですが、実際、半日欠勤した場合(当社は所定労働時間が7時間30分のため、午前休または午後休(3時間45分)の場合)に、半日欠勤控除することは可能なのですか?
考えられる場合としては、有給がない社員が午前または午後休した場合、半日欠勤控除として処理したいと思っております。
投稿日:2007/10/29 15:55 ID:QA-0034107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問のような時間通りの半日欠勤控除であれば、ノーワーク・ノーペイの原則で問題ございません。
また管理監督者への適用についてはやや微妙ですが、労働時間の原則から外れること、及び通常なら遅刻早退に当たり労働時間が短くなる場合でも控除できないことから、半日単位での控除についてもも適用しないのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2007/10/29 22:54 ID:QA-0010267
相談者より
投稿日:2007/10/29 22:54 ID:QA-0034111大変参考になった
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