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無報酬者の労働災害について

私の勤務先では、自己の研究等を名目に、雇用契約を結ばず無報酬の身分で社内における研究活動に携わることが可能となる届出があります。一度退職した身分の者などが、研究活動のためにこういった届出を認めていることがあるようです。こちらとしても、研究を手伝ってもらえるというメリットもあると考えているようです。
個人情報等、社内規定を順守することに同意する同意書を兼ねておりますが、社内規定では、当該届出兼同意書による者は、仮に研究活動中に労働災害を受けても自身の責任において対応することと明記しています。
ただ、よくよく調べてみると、もともとは本人からの申し出において社内の出入りを認める(その代わり無報酬)というケースだったようですが、最近ではこちらから「依頼をして」来てもらっているというケースが散見されるようです。
人事上、こちらから依頼をしているにもかかわらず、報酬も発生させず、労災も適用としないというのはあり得ないのではないかと考えていた矢先、当該届出による者から、「無報酬は構わないが、事故があったときには社で責任を取ってくれないのか」との問い合わせがありました。この場合、やはり賃金を発生させてきちんと雇用契約を締結すべきか、そのほか何か方法はありますでしょうか。

投稿日:2021/04/06 14:26 ID:QA-0102416

花子さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

依頼をして来てもらっている場合には、雇用契約あるいは、業務委託契約などを締結して、

報酬、責任の所在について明確にしておくべきでしょう。

無報酬は構わないが、事故があったときには社で責任を取ってくれないのかの要求に対して、ごうするのか、双方ではじめに明確にしておくべきです。

ただほど高いものはありません。

投稿日:2021/04/06 19:18 ID:QA-0102434

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2021/05/13 08:47 ID:QA-0103485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、何らかの業務に関わる依頼をされたとしましても、単に場所を提供しているのみで会社の指揮命令下での業務に従事されていない限り雇用契約には該当しません。通常であれば業務委託契約になるものと推察されます。従いまして、労災の適用も当然ながらございません。

仮に会社で責任を取ってもらいたいという事であれば、やはり雇用契約を締結され賃金もきちんと支給される事が必要ですが、恐らくはそこまでの必要性が無い事から無報酬・非雇用とされているものと思われます。その際、労災の適用無に当人が同意できないようであれば、会社側での事故の際の費用負担を約される事による対応が必要といえるでしょう。

投稿日:2021/04/06 20:22 ID:QA-0102438

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2021/05/13 08:47 ID:QA-0103486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経緯

無報酬で従業員以外がある程度自由に出入りできる環境というのは組織管理上かなり不安な状況です。
研修生など身分を明らかにして、少なくとも貴社の誰か不明な人物が勝手に依頼するようないいかげんな状況は絶対に無いようにすべきでしょう。
また事故時の補償を要求するような人物であれば、正規の雇用をするか、そこまでのニーズがないのであればやめてもらうか、勝手な採用を見逃さず、必ずインターンシップ契約書などを管理部で取り交わす必要があります。それでも事故があれば貴社の責任がゼロとはならない可能性は十分あります。

投稿日:2021/04/07 09:24 ID:QA-0102458

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/05/13 08:48 ID:QA-0103487大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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