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36協定の休日労働とは?

36協定の休日労働の日数や始業終業時間を協定する範囲は、会社が定める休日の全てを対象にするのではなく、法定休日だけを対象にするのでしょうか? この解釈が正しいとしたら、週休二日制の場合法定外休日の労働はどこへカウントしたら良いのでしょうか?

投稿日:2007/10/27 11:41 ID:QA-0010240

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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お答えします。

ご利用有難うございます。
36協定における休日労働は、お考えのとおり法定休日が対象となります。法定外休日については、所定労働時間の扱いになりますので、週40時間の枠組みの、中での取り扱いになります。

投稿日:2007/10/27 12:08 ID:QA-0010241

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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