36協定の休日労働とは?

36協定の休日労働の日数や始業終業時間を協定する範囲は、会社が定める休日の全てを対象にするのではなく、法定休日だけを対象にするのでしょうか? この解釈が正しいとしたら、週休二日制の場合法定外休日の労働はどこへカウントしたら良いのでしょうか?

投稿日:2007/10/27 11:41 ID:QA-0010240

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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ご利用有難うございます。
36協定における休日労働は、お考えのとおり法定休日が対象となります。法定外休日については、所定労働時間の扱いになりますので、週40時間の枠組みの、中での取り扱いになります。

投稿日:2007/10/27 12:08 ID:QA-0010241

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