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期間の定めのある契約の更新の有無における注意事項

9/1~11/30までの3ヶ月間で期間の定めのある雇用契約を締結した社員がいます。
労基法では、30日前までに(10/31)までに更新の有無を伝えなければならないとのことですが、更新の有無を11/30に伝えた場合、30日分の賃金を余計に支払う義務は生じるのでしょうか?
また、このような場合における注意事項を教えていただければ幸いです。
以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/10/24 17:54 ID:QA-0010207

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、期間の定めのある雇用契約に関する更新の有無の通知は、労基法の条文上で直接定められているものではなく、「厚生労働大臣の定める雇止めに関する基準」で示されているものです。

加えて、その要件としましては「1年を超えて継続勤務している場合」となっていますので、原則として本件の場合に予告義務はございません。

また、この基準に該当する場合でも、契約を反復更新している等の状況が無ければ労基法の解雇予告には該当しませんので、予告が無い場合でも30日分の賃金=解雇予告手当を支払う直接の義務は生じません。

しかしながら、雇用状況に関わらず、契約社員にとって突然更新不可を知らされるというのは新たな仕事を探す時間も無い為、生活上深刻な問題となることに違いありません。

従いまして、上記の法規制に当てはまらない事を理由に予告をしないというのは会社にとって重要な社会的責任を果たしていないといえますので、更新の可否については、やはり遅くとも30日前には通知すべきというのが私共の見解です。

投稿日:2007/10/24 20:59 ID:QA-0010210

相談者より

 

投稿日:2007/10/24 20:59 ID:QA-0034088大変参考になった

回答が参考になった 0

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