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同一労働同一賃金におけるの永年勤続表彰金の取り扱いについて

いつも参考にさせていただいております。
当社では5年ごとに永年勤続表彰を行っており、
給与にて表彰金を支給しております。

金額は5万円~15万円程度です。

今までは正社員のみに支給していましたが、
同一労働同一賃金の導入に伴い、
有期雇用契約社員にも同様に支給することにしましたが、
当社では定年が60歳なので、
全社員60歳に達したら支給しない…という線引きを考えております。

そこで社労士・労基・労働局へ問合せをしたのですが、
下記のような三者三様の意見が出てしまいました。

①社労士:有期契約労働者として再雇用するため、支給したほうがいい
②労基 :分からない
③労働局:60歳になるまでは、永年勤続表彰金を受け取っているのだから、
     60歳以降は支給しなくても問題ない。

そこで、当社では間をとって、
雇用義務である65歳までは永年勤続表彰金を支給する。
というルールで運用したいと考えております。

当社の対応が、違法になり得る可能性はあるでしょうか?
ご見解頂ければ幸いです。

投稿日:2021/03/18 20:49 ID:QA-0101921

Y菜ちゃんさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、再雇用の際の対応ですので、いわゆる同一労働同一賃金が適用される事案ではないですし、また永年勤続表彰金といった制度の任意性からも、特定の年齢で支給をなくされる事に差し支えはないものと考えられます。

従いまして、労働局の見解が妥当と思われますが、65歳までの定年再雇用制度が義務付けられている点からしますと、示された65歳まで支給されるといった方法も理に適っているといえるでしょう。

投稿日:2021/03/19 09:27 ID:QA-0101930

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2021/03/22 08:26 ID:QA-0101985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

① の選択肢が妥当

▼御社の雇用は、定年60歳、希望者全員、65歳迄、継続雇用方式だと思います。永年勤続表彰の趣旨に従えば、福利厚生の観点からは、65歳迄の継続勤務制度を理解するのが妥当でしょう。
▼依って、① の選択肢(65歳迄対象)が妥当だと考えられます。

投稿日:2021/03/19 15:21 ID:QA-0101954

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2021/03/22 08:26 ID:QA-0101984大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

永年勤続表彰金の目的と性質によります。

ですから、同じ表彰金であっても、会社により、結果が異なります。会社として、なぜ60歳までなのか説明できるかどうかによりますので、三者三様の意見があったのでしょう。

理由によっては、定年まででもよろしいとは思いますので、65歳までであれば問題はないでしょう。

投稿日:2021/03/21 20:33 ID:QA-0101974

回答が参考になった 0

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