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有期契約社員の育児休業について

いつもお世話になっております。

有期契約社員の育児休業について質問です。

弊社では、1年単位の有期契約社員がおり、
契約期間は毎年4/1~3/31で、最大でも3年間までの契約と
就業規則で定めております。
契約の更新に当たっては特段の理由が無い限りは定例的に契約更新を
行っており、契約3年到達時には期間満了で契約終了もしくは、
登用試験を合格すれば正社員登用を行っております。

その契約社員で

・1年以上勤務実績がある
・契約2年目の7月に出産予定
・5月~9月までは産前産後休暇取得
・9月から育児休業を申請

上記の場合で、育児休業を子が1歳6ヶ月になるまで申請した場合、
・2回目の契約更新
・3年間の契約満了日
をまたぐことになります。

この場合は、育児休業の申請を拒否することはできますでしょうか?

投稿日:2021/03/17 13:09 ID:QA-0101853

さとーさん
大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社日から計算して子が1歳6か月に達する時点までの雇用期間が3年以内であれば、御社の場合その時点での雇用継続が見込まれますので、法令要件を満たし1歳までの育児休業の取得が認められることになります。その時点で3年を過ぎていれば、契約終了になる事から取得を拒む事が可能になります。

ちなみに、原則育児休業は1歳までになりますので、当初からあらかじめ1歳6か月までの休業取得を申請する事は認められません。

投稿日:2021/03/17 16:27 ID:QA-0101868

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

今回のケースですと、入社日から計算して子が1歳6か月に達する時点までの雇用期間が3年以内なので、2回目の契約更新はまたぎますが、1歳までの育児休業の取得を認めなければならない、という結論になると理解しました。

投稿日:2021/03/17 18:02 ID:QA-0101874大変参考になった

回答が参考になった 0

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