有期契約社員の育児休業について
いつもお世話になっております。
有期契約社員の育児休業について質問です。
弊社では、1年単位の有期契約社員がおり、
契約期間は毎年4/1~3/31で、最大でも3年間までの契約と
就業規則で定めております。
契約の更新に当たっては特段の理由が無い限りは定例的に契約更新を
行っており、契約3年到達時には期間満了で契約終了もしくは、
登用試験を合格すれば正社員登用を行っております。
その契約社員で
・1年以上勤務実績がある
・契約2年目の7月に出産予定
・5月~9月までは産前産後休暇取得
・9月から育児休業を申請
上記の場合で、育児休業を子が1歳6ヶ月になるまで申請した場合、
・2回目の契約更新
・3年間の契約満了日
をまたぐことになります。
この場合は、育児休業の申請を拒否することはできますでしょうか?
投稿日:2021/03/17 13:09 ID:QA-0101853
- さとーさん
- 大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社日から計算して子が1歳6か月に達する時点までの雇用期間が3年以内であれば、御社の場合その時点での雇用継続が見込まれますので、法令要件を満たし1歳までの育児休業の取得が認められることになります。その時点で3年を過ぎていれば、契約終了になる事から取得を拒む事が可能になります。
ちなみに、原則育児休業は1歳までになりますので、当初からあらかじめ1歳6か月までの休業取得を申請する事は認められません。
投稿日:2021/03/17 16:27 ID:QA-0101868
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。
今回のケースですと、入社日から計算して子が1歳6か月に達する時点までの雇用期間が3年以内なので、2回目の契約更新はまたぎますが、1歳までの育児休業の取得を認めなければならない、という結論になると理解しました。
投稿日:2021/03/17 18:02 ID:QA-0101874大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
契約社員の契約継続について 現在雇用している契約社員が、現在... [2013/02/04]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
契約社員の雇用契約書 はじめて質問させていただきます。... [2017/05/17]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
契約社員の更新について 現在弊社では数名の契約社員がおり... [2010/01/15]
-
有期契約社員の取扱いについて 現在6ヵ月契約を締結している契約... [2006/07/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。
書類送付状(契約書を2部送付、押印後1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。