三六協定について
いつも参考にさせていただいております。
三六協定についてご相談です。
当事業所X内に他事業場Y所属の社員Aが1名だけおり、就業時間および休日等と仕事の指示命令は、所属先の事業場Yとなっています。
社員Aは、X事業所に座席はありますが、そこを拠点にY事業所の仕事をします。
事業所のXとYは同じ会社ですが、業種が異なり、就業時間と休日と社会保険等も別です。
(元々別々の会社)
その場合の社員Aとの三六協定はどのように対処すればよろしいでしょうか。
所属している事業場Yで提出すべきなのか。
それとも当事業所X内で1名のみを所属している事業所名で、当事業所Xの管轄労基署へ提出すればよいでしょうか。
例)届出名 ◯◯㈱X事業所内 Y事業部門
何卒、ご指導のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/03/07 21:33 ID:QA-0101434
- ボンタンアメさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りでは、業種こそ違えども、現実問題としまして独立性を有しないように思われます。
従いまして、Y事業所にてÝ事業所名で提出される事で差し支えないものと考えられます。
投稿日:2021/03/08 10:07 ID:QA-0101458
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
本来の所属先であるY事業所で従来通り対応すればよろしいといういことですね。
投稿日:2021/03/08 10:16 ID:QA-0101462大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
こういう場合は、所属するY事業場を管轄する労基署に提出すればいいでしょう。
投稿日:2021/03/08 12:10 ID:QA-0101479
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
投稿日:2021/03/08 13:31 ID:QA-0101487参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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