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同一労働同一賃金の比較対象に無期転換フルタイマーを適用可?

当社には同じ職場に正社員、有期雇用フルタイマー、無期転換フルタイマーがいます。有期雇用から無期雇用に転換した際に労働条件の変更は行っていません。今年の4月から中小企業も同一労働同一賃金の規制対象になりますが、有期雇用フルタイマーと比較する対象を、無期転換フルタイマーにすることは可能なのでしょうか?そうなると、当然ですが同一労働同一賃金が成立しますが、これは法の趣旨に合わないので認められないということになるのでしょうか?

投稿日:2021/03/06 12:46 ID:QA-0101427

jackpotさん
神奈川県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金につきましては、正社員と非正規社員との間の処遇格差是正の為に行われる措置になります。

従いまして、非正規社員同士での比較ではなく、あくまで正社員との比較で対応される事が必要です。

投稿日:2021/03/08 09:50 ID:QA-0101453

相談者より

ご回答ありがとうございました。
しかし、パート有期法には「非正規」という記載はありません。この法律が雇用管理改善の対象としているのは、「短時間労働者」と「有期雇用労働者」です。したがって、「無期雇用のフルタイム労働者」は、正社員と同様に「正規」の側になると思うのですが。

投稿日:2021/03/09 09:38 ID:QA-0101510あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一性

比較すべきは正規社員(無期雇用)と非正規社員(有期雇用)ですので、無期フルタイマーと「同一業務」であり、なおかつ「正社員とは同一業務ではない」状態であって、給与が無期フルタイマーと同一であれば成り立つことになります。
正社員で同一業務者がいれば、この理由は成り立たなくなります。

投稿日:2021/03/08 10:37 ID:QA-0101469

相談者より

ご回答ありがとうございました。
有期雇用契約から無期雇用に転換する際に、労働条件の変更はしていませんので、自動的に同一労働同一賃金が成立することになります。
しかし、「法の趣旨としてこれでいいのかな?」という不安もあって相談させていただきました。

投稿日:2021/03/09 09:45 ID:QA-0101512参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用フルタイマーは、
正社員、無期転換フルタイマーのそれぞれと比較することになります。

職務内容、責任の程度等について、そして、正社員とは差があるが、無期転換フルタイマーとは全くないということで、無期転換フルタイマーとは待遇差がないということであれば、問題はありません。

投稿日:2021/03/08 17:43 ID:QA-0101493

相談者より

ご回答ありがとうございました。
比較対象が「無期雇用フルタイマー」でもよいのであれば、法の趣旨のひとつである「有期雇用労働者の雇用改善」にはなりません。
本当にそれでいいのかな?というのが正直な感想です。

投稿日:2021/03/09 09:57 ID:QA-0101514参考になった

回答が参考になった 0

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