在宅勤務者の通勤手当について
原則在宅勤務の社員の通勤手当について教えてください。
就業場所は「自宅」として労働契約しており、会社の在宅勤務規程では在宅勤務を一定の日数以上行った場合は定額の通勤手当を支給せず、「実際に通勤に要する往復運賃の実費を支給する」こととしています。
出社はあっても月1~2回程度で、全くない月もある為、実質実費精算となっています。
上記の通勤手当が社会保険の報酬に該当するか管轄の年金事務所に問い合わせしたところ、該当しないとのことでした。
勤務地を自宅と指定しているので、自宅から会社までは通勤ではなく出張扱いとなり(出張旅費規定があること前提)、社会保険の報酬、労働保険の賃金の対象にはならないという認識で合っていますでしょうか?
投稿日:2021/02/26 17:12 ID:QA-0101219
- みかんさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
認識は正解
▼ご説明通り、名実共、「主たる勤務場所は自宅である」という認識が適切です。
▼従い、その都度、必要となる自宅会社間の往復費用は、営業費(交通費)としてその都度実費処理することになります。
▼社会保険の報酬、労働保険の賃金の対象にはならないという認識は正解です。
投稿日:2021/02/27 10:25 ID:QA-0101235
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/02 16:28 ID:QA-0101307大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則在宅で通勤手当なしということですから、
月1,2回業務上会社にいくこともありうるということであれば、交通費として経費精算でよろしいでしょう。(年金事務所のいうとおり通勤手当ではなく)
投稿日:2021/02/27 19:02 ID:QA-0101244
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/02 16:29 ID:QA-0101308大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の勤務場所は自宅である事及び実費で都度清算している事からも、出張交通費と同じ扱いが可能と考えられます。
従いまして、年金事務所の判断通り、報酬や賃金には該当しないものとされる事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/02/27 20:41 ID:QA-0101247
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/02 16:29 ID:QA-0101309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
年金事務所
所轄年金事務所の判断もあり、また交通費実費精算という方法も合理性がありますので、ご認識道理で問題ないと思います。
投稿日:2021/03/01 09:12 ID:QA-0101268
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/02 16:29 ID:QA-0101310大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通勤費ではなく、交通費の実費精算にすぎませんので、ご認識のとおりで相違ありません。
投稿日:2021/03/02 12:14 ID:QA-0101302
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/02 16:30 ID:QA-0101311大変参考になった
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