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元請から請負業者に対する工具(電動ドライバー)貸出の可否

最近地元のホームセンターで小型の電動ドライバーを見つけました。
インターネットで検索すると電気工事用としても高い人気を博しているとの
記述から、自社の仕事でも導入したいと考えました。

ただ、弊社は元請のため、自らドライバーを使う機会は少ないのが現状です。
請負業者が自ら電動ドライバーを購入して使って頂ければ、
その分作業時間が短縮され、工事監督の業務時間も減るため
元請としても有難いのですが、現実はそうスムーズにはいきません。

そこで試しに元請が数個の電動ドライバーを購入し、
請負業者に使ってみて頂こうと考えたのですが、
法的に問題が有りますでしょうか?

又、毎日ドライバーが必要な仕事ではないので、
恒久的な運用としても、元請が工具(電動ドライバー)を購入し、
請負業者の仕事量に応じて貸し出す方が効率が良いのですが、
法的に問題になりますでしょうか?
前提として、その他工具については、従来通り請負業者側で用意します。

自身で調べたところ、職業安定法施行規則 第四条の四が
判断基準となるのではないか?と考えました。

職業安定法施行規則 第四条の四には
「業務上必要なる簡易な工具を除く。」との記載があることから、
電動ドライバーを簡易な工具と見なすならば、
電動ドライバーを元請が購入し、請負業者に使ってもらっても、
単なる肉体的な労働の提供には当たらないのでは?と考えました。
(勿論、図面を読み解き、適切なケーブルを敷設すること自体が
 専門的な技術を必要とする作業であり、単に肉体的な労働力を提供
 するものではないと思うのですが、
 ほんの一部の工具貸出有無が問題になるかならないか
 という部分が気になっております。)

そもそも括弧でわざわざ「業務上必要なる簡易な工具を除く。」と
なっている理由は、
業務上必要なる簡易な工具を元請(や発注者?)が
一部提供することを想定していると考えているのですが
もし違いましたら正しい解釈を教えて頂けると幸いです。


<昭和二十二年労働省令第十二号 職業安定法施行規則 第四条の四の抜粋>
自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/02/26 12:56 ID:QA-0101211

ゆう16さん
大分県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題なしと判断するが念のため一筆を

▼状況説明はよく分かりました。ポイントは「電動ドライバー」が「業務上必要なる簡易な工具」であるか否かの判断ですが、数十年も前に定められた規則であり、器具自体も日進月歩、厚労省、職安に問い合わせても「明快答」は期待できないでしょう。
▼電動ドライバーを使えば、作業時間が短縮されるのが明快であり、元請からの貸与(有償)で事が大いに進むのであれば、実施に踏み切るこをお勧めします。
▼但し、念のため、所管省庁で先に、問合せ、「特に問題なし」との一筆を貰っておくのが良いでしょう。

投稿日:2021/02/26 17:21 ID:QA-0101221

相談者より

早速のご回答ありがとう御座います。
実施してみます。

投稿日:2021/02/26 18:34 ID:QA-0101228大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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