無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休業指示日に健康診断の受診指示

弊社ではコロナ禍による業務量の減少により、
1か月の中で何日か休業を実施しております。
休業する日は個人で異なり、事前に指定しております。
休業については、平均賃金の100%を支給しております。

そのような中、今度健康診断を実施するのですが、
コロナ禍でもあり、時間帯や人数を制限して行うとの事になりました。
基本的には出勤日に受診を指示するのですが、
どうしても日程が合わない場合、休業指示日に健康診断の受診を指示しても
良いのでしょうか?
健康診断については、会社が契約する健診センターでの受診となり、
実施時間は1時間程度で健康診断費用は会社負担、交通費は別途支給しております。

また、これはこの場でのご質問ではないかもしれませんが、
休業に対して雇用調整助成金を申請・受給しております。
もし上記健康診断を指示したとなれば、その日は休業日数として
カウントしないようにしなければならないでしょうか?

投稿日:2021/02/24 10:08 ID:QA-0101128

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業指示日の受診指示

▼休業指示日に健康診断の受診を指示しても構いません。但し、当日は、半日休業とし、平均賃金の50%を支給すればよいでしょう。
助成金の関係では、当日を、0.5日休業とカウント、申請すれば問題ないと思います。

投稿日:2021/02/25 11:53 ID:QA-0101164

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
健康診断指示を除いた分での休業指示として、休業手当の支給と助成金の申請を行いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/26 09:19 ID:QA-0101199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来は労働義務の有る日でしたので、当日の全面休業→受診時間を除いた時間で一部休業へ指示を変更されるとよいでしょう。

そして、一部休業の場合でも当該時間数を休業延べ日数にカウントされる事が可能になります。

投稿日:2021/02/25 18:40 ID:QA-0101174

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。
健康診断指示を除いた分での休業指示として、休業手当の支給と助成金の申請を行いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/02/26 09:20 ID:QA-0101200大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード