時間有休の使用について
時間有休の考え方について教えてください。
弊社では時間有休を導入しており、所定労働時間(9:00-17:00)の間であれば、1時間単位で使用できるようようにしております。
また、11:00~15:00をコアタイムとしたフレックスタイム制度も導入しております。(フレキシブルタイムもあり)
上記の制度運用の中で、ふと疑問に思ったという程度の話になりますが、もし『7時-15時で就業し、15:00-17:00は時間有休を使用(15:00で退社)』
という申請があったとすると、本来7:00-15:00で所定労働時間分(7時間)働いた上に+時間有休が2時間ということで、時間有休を現金化していることになるではないか、と思いました。
7:00~17:00の9時間分の労働義務があるという前提に立てば、わからなくもないのですが、仮に特段残業の指示もしていない中であれば、このような勤怠申請があった場合それを認めてよいものかという点が疑問です。
かといって、「所定労働時間の間で使用できる」と定めている時間有休を使わせないことが出来るというようにも思えません。
質問があまり明確でなく恐縮ですがこの辺りの考え方をご教示いただけましたら幸いです。
投稿日:2021/02/02 15:51 ID:QA-0100424
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当初から7:00~17:00の9時間勤務予定という事であれば時間単位で15:00-17:00の年休取得は可能といえます。
しかしながら、そのような勤務時間の予定申告はなく、突然そのような取得申請をされるという事であれば、そもそも15:00-17:00の労働義務があったとはいえませんので、単に7:00-15:00のフレックス勤務のみという事になるものといえます。
投稿日:2021/02/02 23:19 ID:QA-0100448
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事本的に認めるべきではない
▼問題の2時間の労働は、金銭面だけから見れば「時間有休の現金化」とも表現し得ますね。
▼然し、この観点からだけで捉えれば、有休消化が進まず、本来の制度趣旨を損うことになります。
▼依って、特段残業の指示がない限り、認めるべき事案ではないと考えます。
投稿日:2021/02/03 10:39 ID:QA-0100456
プロフェッショナルからの回答
フレキシブルタイム
フレキシブルタイムの設定によって7時からの就業ができなくなるようにすれば良いのではないでしょうか。すでに7時からの就業も可能な設定であれば、申請は可能と思いますが、著しくフレックスタイム制の主旨に反しますので、人事評価に反映させるか、制度設計を見直すべきでしょう。
投稿日:2021/02/03 12:14 ID:QA-0100468
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