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同一労働同一賃金

いつもお世話になっております。
同一労働同一賃金についてご相談になります。

大阪支店、奈良A支店、奈良B支店、兵庫支店があり、アルバイトの一般的な時給はそれぞれ
970円、840円、840円、900円で設定しております。

奈良A支店は大阪府との県境近くにあり、時給の相場もあって人員確保が難しく、
以前より4時間以上勤務する従業員に食事手当500円/日を支給しておりました。
(奈良Bおよび大阪兵庫には支給無し。奈良Aの雇用契約書にのみ手当支給明記有り。)


この食事手当について、同一労働同一賃金の観点から、
奈良B、大阪、兵庫各支店にも支給しなければならないのか。


①の回答が「支給しなければならない」なら、
奈良Aの食事手当を廃止し不利益にならないよう
500円÷4時間=125円以上の時給アップという方法を検討いたしますが、
同じように同県の奈良B支店も同等の時給アップをしなければならないのでしょうか?
その場合、兵庫支店については時給変更無しでも問題ないでしょうか?


会社としては全支店食事手当支給といった大幅なコストアップは正直なところ避けたいですが、
何か良い落としどころがあればご教授ください。


よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/02 11:28 ID:QA-0100407

9年目さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一賃金

今般の同一労働同一賃金制の適用は、まず正規社員(無期)と非正規社員(有期)間での同一労働同一賃金を目指すものです。ただちに非正規社員間での格差に対応は求められないでしょう。
ただし今後地域差含め、同一労働同一賃金の流れは確実ですので、「合理的」理由がなければ格差も認められなくなる可能性が高いでしょう。地域による人材需給バランスなどが合理的理由として認められる可能性もあります。

投稿日:2021/02/02 14:16 ID:QA-0100414

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アルバイトどうしについての比較は、同一労働同一賃金の比較対象外となります。

同一労働同一賃金の観点からは、奈良A支店だけのアルバイトに食事手当がついて、他店舗のアルバイトには食事手当がつかなくても問題はありません。

投稿日:2021/02/02 15:07 ID:QA-0100421

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金の措置につきましては、正社員と非正規社員の処遇格差を改善する主旨で行われる措置とされます。

従いまして、当事案に関しましては対象外になるものといえます。

加えまして、アルバイト等でよく取り上げられる最低賃金でも地域によって異なっている事から、むしろ御社のような地域の事情に応じた賃金設定をされる方が合理的な側面もございますので、無理に賃金額の画一化を図られる必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/02/02 23:38 ID:QA-0100450

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

支給する必要はございません。

同一労働・同一賃金は、正規・非正規労働者間の格差是正を目的とするものです。

そのため、支店ごとにアルバイトの労働条件に差があっても基本的には問題ありません。

奈良A支店が大阪府との県境近くにあり、時給の相場もあって人員確保が難しいため4時間以上勤務する従業員に食事手当とし1日につき500円を支給しているという実績は、むしろ企業努力として評価され得るものであり、それはそれで何も問題はありません。

投稿日:2021/02/03 10:06 ID:QA-0100452

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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