雇い止めの通知と雇用調整助成金の特例処置
わが社の規定では60歳定年制で65歳まで1年毎に面談し再雇用するとなっていますが、65歳以上になっても本人の希望と体力・体調を考慮し1年毎に契約を更新しておりました。最年長は71歳です。しかしながらこの度のコロナの影響で生産数が激減し65歳以上の契約社員を2月20日迄で契約を再更新しないことを伝えました。中には未消化の有給休暇が40日残っている社員もいた為、雇い止めの通知は30日前と承知してましたが有給休暇をすべて消化できるように12月21日に対象者全員に伝えました。この場合、雇用調整助成金の特例処置は12月22日以降対象外となるのでしょうか?
投稿日:2021/01/27 10:10 ID:QA-0100209
- 三毛猫えいすけさん
- 新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約期間を残しての中途解除であれば、解雇と同じ措置になりますので、特例措置から除外される事になります。
しかしながら、契約期間満了後に非更新とされる場合ですと、当事案のように既に規定上の契約更新期間(65歳まで)を経過していれば、その後は会社の任意判断による契約更新に当たるものといえますので、解雇とみなされるような雇い止めには該当せず故に特例措置も引き続き適用されるものと考えられます。
投稿日:2021/01/27 10:39 ID:QA-0100219
相談者より
早々にご回答いただき有難うございます。ご回答を基にハローワークに交渉してみます。
投稿日:2021/01/28 11:33 ID:QA-0100258大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約期間
解雇とみなされるかどうかがポイントですので、「2月20日迄で契約を再更新しない」が当初の契約期間通りであれば、対応は問題ないでしょう。しかし当初3月末までの契約だったものを前倒しする場合は、解雇に相当することになると思います。
投稿日:2021/01/28 10:37 ID:QA-0100252
相談者より
ご回答いだきありがとうございます。
投稿日:2021/01/28 11:35 ID:QA-0100260大変参考になった
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