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タクシー代について

いつも参考にさせていただいております。当法人は医療関係の事業所を複数運営しており、通常(日中)の交通費は「通勤費」として半年ごとに支給しています。また、深夜(終電以降)まで労働する従業員も多いのですが、領収書を提出していただきタクシー代実費を現金で本人に渡しております(多い従業員は月に5回分ほどになります)。
これまで、社会保険料算定の際にはタクシー代は計算に加えていなかったのですが、こういった支給をした交通費は加える必要があるのでしょうか。

投稿日:2021/01/26 11:10 ID:QA-0100166

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務のため終電以後のタクシー代は、業務のための旅費交通費であり、通勤手当ではありません。

よって、社会保険算定からは除外して問題ありません。

投稿日:2021/01/26 17:17 ID:QA-0100186

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2021/01/27 09:09 ID:QA-0100201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の通勤手当であれば社会保険上の報酬とみなされますので、社会保険料の算定対象となります。

これに対し、たまたま深夜にタクシーを利用された場合の費用であれば、臨時に発生した交通費の実費精算となる事から報酬には当たりませんので、算定対象外とされる事で差し支えございません。

投稿日:2021/01/26 20:08 ID:QA-0100191

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/01/27 10:54 ID:QA-0100223大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

加える必要はございません。

その理由は、このタクシー代は通勤手当ではなく、あくまで旅費交通費にすぎないからです。

投稿日:2021/01/27 08:36 ID:QA-0100198

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2021/01/27 10:54 ID:QA-0100222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

旅費

通勤費ではなく旅費交通費となりますので算定基準にはなりません。ただし日常の通勤とみなされるような頻繁な使用となりますと判断が変わる恐れがあります。月5回程度は問題ない範囲と思います。さらに増えるようであれば業務体制そのものを検分する必要があるかも知れません。

投稿日:2021/01/27 11:16 ID:QA-0100228

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2021/01/27 16:48 ID:QA-0100238大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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