年間休日変動による固定時間外手当について
お世話になっております。
当社では、毎月45時間分の固定時間外手当を支給しています。
具体的には以下の通り支給しています。
(365日-108日)×8時間=2056時間
基本給÷2056時間×12ヶ月×1.25×45時間=固定時間外手当
昨年度までは年間休日108日でしたが、今年度は暦にあわせて年間休日を112日に増やしました。
基本給及び固定時間外手当については変更せず、年間休日108日のまま計算して支給しています。
労働条件通知書に固定時間外手当45時間相当分と記載した場合、年間休日が増えることで割増賃金の計算単価が上がると思いますが、年間休日108日のまま支給しても問題ないでしょうか。
たとえば年間休日108日で計算した45時間相当の時間外手当は、年間休日112日の場合44.3時間相当分しかないとみなされるのでしょうか。
また、問題がある場合、新しく労働条件通知書を作成し、全員と契約をする必要はありますでしょうか。
今後も暦によって年間休日を変更することも視野に入れて、労働条件通知書に年間休日によって固定時間外手当相当時間の変更があるとの記載でもかまいませんでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/22 15:32 ID:QA-0100096
- kitiさん
- 岡山県/通信(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り休日が増える事で所定労働日数が減りますと、割増賃金の計算単価は上がります。
従いまして、現行の支給額のままですと、実際の月45時間相当の固定残業代より少なくなってしまいますので、一種の賃金不払といった違法状態が発生する事になります。
対応としましては、正しく計算し直された固定残業代を支給される事が必要です。そして、きちんと45時間相当分の金額支給さえされていれば、現行の労働条件自体は変わりませんので新たに労働条件通知書を締結し直したり規定内容を変更したりする必要はございません。
投稿日:2021/01/22 20:20 ID:QA-0100104
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
追加の質問失礼いたします。
固定時間外手当の総額を変更しない場合、44.3時間相当になりますという通知でもかまいませんでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2021/01/25 16:03 ID:QA-0100132大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業手当の額についても、毎年計算しなおす必要があります。
特に固定残業手当については、何時間分なのか、賃金規定等で明確にしておく必要があります。
また、基本給以外にも手当があるようでしたら、割増賃金の基礎とする必要があります。
※家族手当、通勤手当、住宅手当、別居手当以外
投稿日:2021/01/25 16:18 ID:QA-0100133
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/01/26 10:37 ID:QA-0100163大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「固定時間外手当の総額を変更しない場合、44.3時間相当になりますという通知でもかまいませんでしょうか。」
ー 従来45時間分で支給されてきた以上、これを少なくされる措置につきましては労働条件の不利益変更に当たります。
従いまして、どうしても少なく変更されたい場合ですと、労働者の個別同意を得た上で変更される必要がございます。
投稿日:2021/01/25 17:47 ID:QA-0100141
相談者より
ご回答ありがとうございます。
個別同意を含めて検討したいと思います。
投稿日:2021/01/26 10:38 ID:QA-0100164大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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