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時間外手当について

30人規模の労使共明るい職場ですが今後の事を踏まえて相談します。
弊社はタイムカードを利用して、残業等を管理してますが、残業手当については月間40時間が上限となっており、それ以上については付きません(労使間にて暗黙の了解)。今後、タイムカードの撤廃と時間外手当を営業手当・開発手当・職務手当等に変更することを検討しています。就業規則の変更を踏まえ労働基準法に違反しない規則を作りたいのですが、良い規定があればご指導ください。

投稿日:2004/10/18 13:20 ID:QA-0000001

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

裁量労働や固定的残業代支給の検討を

外に出て仕事をする人について事業場外のみなし労働時間制や、職種によっては実際の労働時間に関係なく一定の労働時間労働したとみなす裁量労働制などを導入することができます。ただ、全員にこの制度を導入することは難しいでしょう。手続きとしても多少大変になります。ただ、今のように労使の暗黙の了解があっても残業代に上限があるのは、かなりリスクがあります。最近多くなっている労働基準監督署の調査も、その点については厳しく指導が入っています。辞めた従業員の申告で2年間遡って残業代の遡及払いというケースについて、対応を相談されるケースが最近増えています。ケースバイケースですが、賃金制度を見直すことで、今の給与水準を変えずに固定的残業代の支給を盛り込み、その時間数を超えた場合に限り、きちんと残業代を個別に払うといった「固定的残業代」方式の導入をしている中小企業は多くあります。もちろん、就業規則や賃金規程の整備と従業員への周知は必要となります。他社の例などが多数ございますので、もしよろしければご相談ください。

投稿日:2004/10/19 20:43 ID:QA-0000005

相談者より

 

投稿日:2004/10/19 20:43 ID:QA-0030001参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

みなし労働時間制+給与の年俸制で解決していきましょう

ソフトウエア開発作業は、納期間近になったり、急な仕様変更が入った場合などは、長時間労働になることがあります。IT業界で働いたことがありますので、その点についてはよく理解できます。何とか改善を図りたいものです。
 まず、「暗黙の了解」といっても、40時間を超た労働時間が未払いとなると、これは労働基準法違反となります。これは早急に改善する必要がありそうです。ついで、時間外手当相当分を各種手当の形で支払うことを検討中とのことですが、手当によって残業代を賄うことは無理があります。
 目的は、労働時間の短縮と、人件費コストの削減および、労働環境の改善にあると思われますので、解決する方法としては、
 (1)みなし労働時間制(専門業務型裁量労働制を含む)の採用により、1日の作業時間に柔軟性を持たせ、開発工程の山谷(工数)に合わせていくことで、労働時間低減の工夫が出来るでしょう。また、プログラミングという作業特性から、在宅勤務も視野に入れることが出来ます。
 (2)年俸制導入により、人件費コストを一定に保つことにより、残業時間の多寡による人件費の月別変動を少なく出来ます。
 (3)給与規定を変更し、年俸額に一定程度の残業相当金額を含むようにし、コスト削減を可能にします。
 (4)従業員の給与の受け取り金額を一部変更すること(勿論年俸金額そのものは変更しない)により、一番大きな額である社会保険料の削減も併せて図ることが出来ます。
 以上のような点を検討してみてください。勿論どんな制度を導入しようと、従業員の労働時間の管理はしなければなりませんのでご注意ください。

投稿日:2004/10/19 22:59 ID:QA-0000006

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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