中途採用における障害についての告知義務について
【ご相談】
中途の一般採用時、応募者が障害を有していることを企業に対して告知せずに入社しても、雇用契約違反などにならないですか。
他サイトで「(業務上特に支障がないと判断できれば)法律上は、障害などの病歴を企業に自発的に申告する義務はない」という記載がありましたが、このように、個人情報保護法より上位の扱いになる(優先される)雇用契約はあり得ない、という認識でよいのか、専門家の知見をご教示ください。
【想定するケース】
1.企業が、障害者手帳を有しているが選考段階で障害を告知していない人(以下対象者とする)を一般枠で採用する
2.企業の雇用契約書や就業規則に、障害者手帳を取得している場合、企業に対して告知義務があると掲載している
3.対象者の障害の程度は、業務履行に支障がないと判断できる(例えば、身体障害を有しているが、担当する一般的な事務業務では支障をきたさない)
4.対象者はクローズ就労を望んでいる(企業への障害の告知を望んでいない)
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/17 15:56 ID:QA-0099891
- TY15さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
障害者の障害内容告知が必要
▼「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」という超長ったらしいタイトルの厚生労働省のPDF説明があります。
▼個人情報保護法に抵触しないよう「障害者からの合理的配慮の申出」が出発点となっています。13Pに及ぶ延々とした指針です。企業には、「障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じる」ことが要求されますが、障害者が、それに必要な障害内容を告知しなければ、手の施しようもありません。
▼下記サイト精査の上、対応して下さい。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078976.pdf>
投稿日:2021/01/18 11:02 ID:QA-0099916
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/01/19 12:48 ID:QA-0099970参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、障害者手帳を有していると事前に分かっている場合ですと、いわゆる障害者雇用法における雇用状況の報告義務等が生じますので、そうした利用目的を当人に説明された上で把握する必要がございます。
これに対し、事前に分かっていない場合ですと確認作業は求められますが、業務に支障がなければ当人が告知されない可能性も生じます。当人が明かされない以上、会社としましても障害者としての扱いは出来ませんので、現実問題としまして正確な把握は困難ですし、まさにプライバシーの観点からも無理に尋ねる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2021/01/18 17:51 ID:QA-0099940
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/01/19 12:49 ID:QA-0099971大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務遂行能力
会社側が測るべき点は業務遂行能力であって、障害や病気の有無ではありません。本人事由により病気を公開したくない自由は最も重要な個人情報であり、障害の有無含めて会社が調査すること自体やりすぎとなるでしょう。逆に本人が隠して就業し、結果として業務遂行ができなければ本人の責となります。採用時に業務遂行の可否の確認と、特別配慮が不要であることを本人にかくにんするだけで十分でしょう。
その際本人から申し出ある場合は最大に尊重されなければなりません。
投稿日:2021/01/19 10:56 ID:QA-0099969
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/01/19 12:49 ID:QA-0099972大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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