コロナにおける時給変更

お世話になっております。
現在、飲食店を運営しておりますが、今回の緊急事態宣言を受け、
営業時間は短縮となりますので、アルバイト社員を休ませなくてはいけないと考えていたところ、
他の企業さんよりその企業さんの受付業務をお願いしたいと業務委託の話をいただきました。
そこで質問ですが、現在、アルバイトへ支払っている時給は1,300円ですが、
その企業さんの受付業務を行なっている時間のみ時給を1,200円にすることは可能でしょうか。
宜しくお願いします。

投稿日:2021/01/06 18:41 ID:QA-0099633

panchoさん
東京都/美容・理容(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件の変更、それも不利益変更になりますので労働者の合意があれば可能となります。今回経営悪化のための倒産防止のためのやむを得ない措置であっても、必ず本人のご理解を得て下さい。

投稿日:2021/01/07 09:08 ID:QA-0099645

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

ただし、時給額(賃金)を減額するということは、労働条件の不利益変更となりますので、当該アルバイト社員の同意が必要になります。

逆に言えば、同意が得られない場合は減額はできないということになりますので、誠意ある説明が必要になるでしょう。

投稿日:2021/01/07 09:29 ID:QA-0099648

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

100円補填で時給維持できないか

▼業務委託は、派遣出向と違って、労働提供ではなく、請負や準委任に属します。問題の「1,200円/時間」は先方さんが御社に支払われる価格ということになります。
▼それを踏まえて当該アルバイトに支給する時給をどうするかは御社の問題です。1,200円/時間でも、現行時給との差は僅か、100円/時間補填すれば、時給変更しなくて済みます。
▼昨今の飲食店業界の厳しさを考えるとき、時給を変更せず、済ますことができれば、上出来だと思います。

投稿日:2021/01/07 10:43 ID:QA-0099655

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

他企業さんの受付業務ということですので、雇用契約が、次の3パターンあります。

1.派遣
2.出向
3.転籍

このうち、1.派遣は免許が必要です。
2.出向は、雇用維持のため可能ですが、業としては行えないため、ピンハネはできません。
3.転籍は、こちらを辞めて、相手先企業で雇ってもらうということになります。

いずれにしても、時給変更を含め、本人の同意が必要ということになります。

投稿日:2021/01/07 11:47 ID:QA-0099658

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託で受けた仕事であっても、御社での雇用契約に基づく就労である事に変わりございませんので、勝手に時給を引き下げる事は認められません。

また、委託業務が所定の業務内容と変わるようであれば、労働契約の見直しも必要となりますので、各労働者と個別にご相談の上原則同意を得られた上で就労してもらう事が求められます。

投稿日:2021/01/08 11:21 ID:QA-0099690

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