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研修時の労働時間の扱いについて(みなし適用可否)

会社命令の研修を法定労働時間8時間(オンライン)で実施致しました。ただ、コロナ対策もあり、事業所受講者もいれば自宅受講者もいました。結果的に研修時間が10分延長終了したのですが、時間外労働の考え方について教えてください。
(実労働としては休憩時間は1.5時間以上確保してありますので、実労働は延長を含んでも、8時間を切ります)
■事業所内受講者:指揮監督下にあることから時間外はつける
■事業所外受講者:指揮監督下にあるが、自由度があるため?
みなし労働を適用し、9-18の勤務とする
以上でよろしいでしょうか。

投稿日:2020/12/24 15:27 ID:QA-0099430

ベストろうむさん
東京都/食品(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

通常の在宅勤務と同様の勤怠管理とすべきでしょう。なぜ途中休憩が1.5時間あって、研修が10分延びてしまったのか、杓子定規に解釈すれば研修そのものが業務なのであれば10分時間外の残業となることになります。

投稿日:2020/12/25 11:55 ID:QA-0099458

相談者より

ご回答ありがとうございます。カメラがなく受講生の様子はこちらから確認できないため、みなし労働適用の要件である「自由度」があると考えるのは無理がありますでしょうか。

投稿日:2020/12/28 16:34 ID:QA-0099518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

研修時間は指揮命令下にありますので、10分延長したのであれば、その10分は、自宅受講者であっても、時間外手当が発生します。

ただし、休憩1.5hで実労働が8h以内ということですが、そもそもの所定労働時間はどうなっていますか?

また、自宅勤務者には、どのようなみなし労働を適用しているかにもよります。

投稿日:2020/12/25 15:06 ID:QA-0099467

相談者より

ご回答ありがとうございます。
所定労働時間は8時間です。
休憩時間を合計すると、所定労働時間を下回るよう、1.5時間程度の休憩を設け、オンライン研修を実施いたしました。

投稿日:2020/12/28 16:32 ID:QA-0099517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし労働時間の適用につきましては就業規則にその内容について定めておく事が必要になりますので、単に自宅で研修を受けさせたからというだけで即適用されるものではございません。

対応としましては、事業所内受講者については休憩時間を除いた実労働時間分の賃金支払(時間外割増は不要です)を行い、事業所外受講者につきましても事前にみなし労働時間の適用が決められていなければヒアリングを行なった上で原則同様の措置を取られるのが妥当といえます。但し、そうした措置が面倒であれば、一律当初の予定通り8時間分の賃金支払とされても労働者に有利となる為差し支えはございません。

投稿日:2020/12/26 22:54 ID:QA-0099508

回答が参考になった 0

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