無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

私的理由による休暇(休業)届の再提出

いつもお世話になっております。

当社の社員が、産前産後休業、育児休業に入る2ヶ月前から休業しています。

当初は新型コロナウイルス罹患リスクの軽減のためという理由でしたが(当社取り扱いは無給です)、
それでは、傷病手当金の支給がされないとわかり、主治医と相談して切迫早産という診断に途中変更となりました。

更に、年次有給休暇を利用したいと言い出し、再度休業届を提出して、途中に年次有給休暇を利用する内容で申請をし直してきました。すでに、本人が希望する年次有給休暇期間に入ってからの申請です。

産前産後休業までの2ヶ月期間の休業届申請を合計3回提出したことになります。
当然、勤怠修正や給与の遡及対応などが発生します。

ただ、当社の規程やマニュアルには、届出の再提出についての規定はなく、出し直し回数の規制もありません。
内規では、年次有給休暇後に無給の休業を取るようになっています。
※ただし、本人が無給休業の途中に年次有給休暇を事前に希望した場合は取得を認めています。

今回は、会社の手続きや処理、給与計算など関係者の負担も考慮しない、全く私的な理由による同期間の3度の申請提出で、上長の指導にも問題はありますが、全く困ってしまいました。

この一度提出した正式な休業届について、労働の義務を免除した期間を再度申請によって変更することについて問題はないか、またこの場合の適切な取り扱いについて、ご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/21 16:29 ID:QA-0099325

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業であれ年休であれ、一旦申請され正式に処理されたものであれば、それを変更する義務まではございません。おっしゃる通りそのような事を認めていますと、会社の事務作業は繁忙・混乱をきたしてしまいますので、当然に避けるべきです。

御社の場合ですと、「本人が無給休業の途中に年次有給休暇を事前に希望した場合は取得を認めています」という事ですので、それだけは制度上認めざるを得ませんが、その他の変更申請につきましては今後一切認めない旨社内に周知しそうした運用を徹底されるべきといえます。

投稿日:2020/12/22 18:19 ID:QA-0099358

相談者より

的確なコメントありがとうございます。
頂いたご意見励みになります。

投稿日:2020/12/23 10:20 ID:QA-0099373大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード