休暇が重なってしまった場合の対応について
いつも参考にしております。
当法人では、法人で定める特別有給休暇(忌引きなど)があります。
今回、年次有給休暇日に忌引きが発生した者がおります。特に本人からは、「年次有給休暇を別日に振り替えてほしい」といった申し出はありません。なお、特別休暇は、「休暇事由が発生した場合、有給で勤務を免除する」となっております。すでに年次有給休暇で勤務が免除されている日なので、特別休暇ではなく年次有給休暇で処理しても問題ないでしょうか。法人で定める休暇なので、細かく規定がされていないと何とも言えないとも思うのですが、ご教示いただければと思います。
投稿日:2023/03/06 12:59 ID:QA-0124572
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
有給休暇で休んでいる日に忌引きが発生したからといって、その日を特別有給休暇に切り替える必要はなく、そのまま年次有給休暇として処理することで差し支えはありません。
ただし、就業規則に、「有給休暇取得中に忌引き等が発生した場合、本人の申し出があればその日を特別休暇に差し替えることができる」といった定めがあれば、それに従うことになります。
投稿日:2023/03/06 13:59 ID:QA-0124577
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/07 09:03 ID:QA-0124601大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休申請したものは、原則として取り下げる必要はありません。
忌引き休暇も、本人が申請しない限り、会社は把握できませんが、今回なぜ発生したことがわかったのでしょうか?
いずれにしましても、会社が強制的に忌引き休暇に切り替える必要はありません。
投稿日:2023/03/06 14:52 ID:QA-0124578
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/07 09:03 ID:QA-0124602大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
具体的定義を欠く特休は望ましくない
▼特別有給休暇は会社が必要と判断した場合に付与する有給特休のようですね。
▼忌引きなどの場合でも本人に有休残がある場合でも矢鱈と乱発するべきではありません。
▼この特休乱用は好ましくなく、極力、具体的に規定化するのが望ましいと思います。
投稿日:2023/03/06 15:12 ID:QA-0124579
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/07 09:03 ID:QA-0124603大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本人に確認してしてはいかがでしょうか。忌引き申請時に本人が忘れたのかもしれません。
いずれにしても本人申請によって決まりますので、二度手間を避けるなら確認が一番だと思います。
投稿日:2023/03/06 15:17 ID:QA-0124580
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/07 09:04 ID:QA-0124604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇取得が確定した時点で当日の労働義務は免除されますので、その後新たに取得事由が発生した休暇を重ねて取得する事は論理的に不可能といえます。
加えまして、会社側の事情によるものでもないですので、敢えて年休取消等をされる必要性もございませんし、年休処理のままで差し支えございません。
投稿日:2023/03/06 18:09 ID:QA-0124589
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/07 09:04 ID:QA-0124605大変参考になった
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