扶養控除等異動申告書を提出していたので
扶養控除等異動申告書の提出があったため、今年ずっと甲欄を使用して給与計算をしていた従業員がおりますが、年末調整時期になり、他社で年末調整を受けていますとの報告がありました。
この場合、今年一年のお給料を遡って乙欄で計算しなおし、まとめて12月末の給与から所得税控除すればよいのでしょうか?
それとも12月末支払いの給与から乙欄で所得税控除し、本人が確定申告をするはずなので、遡っての控除は不要なのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
投稿日:2020/12/17 10:47 ID:QA-0099227
- コイさん
- 東京都/フードサービス
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社としては、わかった時点から、乙欄で計算し、源泉徴収票を本人に渡し、
確定申告してくださいということで、問題ありません。
むろん、遡って計算しなおすという選択肢もあります。
投稿日:2020/12/17 15:45 ID:QA-0099240
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、従業員側の責任といえますので、御社で遡って手続される義務はないものといえます。従業員自身での確定申告に委ねられるべきですが、話がこじれそうな場合には専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2020/12/17 18:43 ID:QA-0099250
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