営業活動中の物損事故について
従業員が営業活動中にコンビニに寄って休憩した後、次の営業先に向かおうとした所、後ろの電柱に気付かず、ぶつけてしまいました。
ランプが点灯しない程後ろ左のランプを破損してしまった様です。
身体には怪我も何も無いです。
今回、あまり業務で営業はしないので、営業活動中に用いたのは従業員の自家用車です。
従業員からは修理代か、車の買い替えに必要な額を負担してくれるかと言われました。
今回の件は営業中ではありますが、会社としてはコンビニに停めるよう指示もしていないし、ぶつけたのも本人の不注意だと認識しているので、この場合、全額従業員負担だと思っていますが、いかがでしょうか?
また、送迎業務等があるので社用車は今後導入を検討しています。
投稿日:2020/12/13 11:58 ID:QA-0099101
- *****さん
- 栃木県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
話合しかない
▼業務要素としては、「休憩後の営業開始時」、個人要素としては、「休憩時のコンビニ駐車と不注意運転」という事案ですが、双方に修理代負担がありますが、負担率に就いては、話合って頂くしかないでしょう。
▼それにしても、自損事故保険に加入されていないのでしょうかね。
投稿日:2020/12/14 09:22 ID:QA-0099107
プロフェッショナルからの回答
判断
業務命令で自家用車を使用させたのであれば、会社がかなり責任はありますが、自損事故なので本人責任ゼロは難しく、話し合いで決めるしかないでしょう。
本来自損事故は保証しないが、事情を鑑みて少し負担するような、交渉でどうでしょうか。
投稿日:2020/12/14 13:01 ID:QA-0099118
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
私有車を業務使用させるケースがあるのであれば、
私有車の業務使用規程を作成し、許可制にしておくべきといえます。
その中では、事故処理について、会社は一切責任を負わないとしておくケースが多いといえます。
規程等現在ないということであれば、話しあいということになり、
文面の内容でも、不合理とはいえませんが、
今後は、規定化し、許可制とした方がよろしいでしょう。
投稿日:2020/12/14 14:13 ID:QA-0099131
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自家用車の利用経緯によるものといえます。
自家用車の業務利用が御社規定に基づくものか、或は規定が無くとも会社が正式に認めたものであれば、会社側にも管理責任がございますので、一部負担をされるのが妥当といえます。
他方、当人が自己都合でたまたま利用されたという事であれば、まさしく自己責任といえますので全額当人負担で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2020/12/14 22:49 ID:QA-0099143
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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