休職→復帰→欠勤続き、の従業員の退職について
体調不良で休職した従業員がいます。
当初はぽつぽつ休んでいたのが全然こなくなり、社内の就業規則に基づいて欠勤が2週間継続した9月半ばから休職扱いとしました。
当社では休職期間は最長3ヶ月まで、その後復帰できない場合は自己都合退職扱いとする記載がありますが、その方は3ヶ月満了の直前に医師の診断書を持参し、復帰を認め12月頭に復帰しました。
しかし、まだ1週間しかたってないのにまた体調不良で欠勤しはじめています。
当社は中小企業のため、その方が復帰した時を考えると人を余分に抱えるほどの余裕はなく、休職期間中も増員できず現場にかなり負担がかかりました。しかし今後も休まれることを考えると、早く安定的に働ける方を採用したいです。
一方、その方を強制解雇はしたくない(助成金の兼ね合い)ため、穏便に退職していただけるのがベストですし、またご本人と話しても「自分の意思で退職するつもりはない」と言っています。
このままズルズルと出勤・欠勤を続けられると増員もままならず会社・現場としては非常に困るので、今後も欠勤が続いた際に自己都合扱いで退職いただく方法や、根拠となる法などはあるのでしょうか?
もしそんなのはムリ、認められないとなると、会社を食い物にしようと悪意を持った従業員がいても、会社は何も手を打てないのでは、と危惧してします。
込み入った相談ですが、どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2020/12/07 12:23 ID:QA-0098900
- くぼしんさん
- 石川県/販売・小売(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職規定によります。
復帰してまたすぐ、休職した場合には、前後の期間は通算する規定はないでしょうか。
そのようにしておかないと、復帰してすぐ休職を繰り返すケースもでてきます。
ただし、1週間ももたないのであれば、医師の診断も疑問ですし、会社も復帰の判断を下すべきではなかったでしょう。復帰の判断をするのは、最後は会社です。
規定により、期間満了としておけば、会社都合とはなりません。
投稿日:2020/12/07 13:53 ID:QA-0098907
相談者より
ご回答ありがとうございます。
残期間については以下のように就業規則に記載があります。
--------------
休職期間は復職前の休職期間の残期間とする。残期間が1ヶ月未満の場合は1ヶ月とする。
--------------
基本は通算なのですが、今回のケースだと再度1ヶ月は休職できてしまう、ということになります…
投稿日:2020/12/07 17:26 ID:QA-0098926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休職規定はどうなっていますでしょうか?診断書抜きに休職を認めて、途中で復帰可という診断であれば、診断が間違っていたか虚偽となります。また復帰直後の体調不良がそれを裏付けます。また休職終了判断プロセスで、元の業務遂行可能としたのであれば、その判断も間違っていたことになります。
就業規則はどうなっていますか。「休職期間満了時点で、休職事由が消滅していなければ解雇または自然退職」というような規定はないのでしょうか。
いずれにしても業務遂行の可否を産業医診断など含めて会社として決めることになるでしょう。会社が手を打てないのではなく、正式なプロセスで判断せず、後付けの意思決定や休職終了直前の診断書提出など、不明朗な対応がないようにすることが必要です。
投稿日:2020/12/07 14:58 ID:QA-0098909
相談者より
ご回答ありがとうございます。
基本は休職通算3ヶ月で自己都合退職なのですが、
他の方への返信にも記載しましたとおり、
3ヶ月以内に復職て再度休職した場合には
以下の規定になります。
--------------
休職期間は復職前の休職期間の残期間とする。残期間が1ヶ月未満の場合は1ヶ月とする。
--------------
なお当社は50名未満で産業医がおりません。診断書の内容を見て人事が復職の判断をしました。
一旦は復職を認めてしまった以上、これから先どうすればよいのか、困っております。
今の段階で「休職事由が消滅していない」と判断し再度休職を命じてもよいものでしょうか?(最長1ヶ月間)。
投稿日:2020/12/07 17:56 ID:QA-0098929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも復職が無理の健康状態であった可能性が高いものと推察されます。
確かに医師の診断書の内容は尊重すべきですが、医師が日々の就労現場を見ているわけではございませんので、最終的な就労可否の判断につきましては会社側で判断し決定する事が認められます。
勿論本人に退職の意思がない以上、いきなり自己都合退職させる事は不可能ですので、対応としましては、やはり再度休職を命ずる他ないものといえます。会社は慈善団体等ではございませんので、医師の診断内容や本人の希望に関わらず、実際に就労困難の状態であれば勤務を認める必要性はございません。
御社規定によりますと通算して休職期間が3か月に達すれば自己都合退職になるようですので、文面内容を拝見する限りですと、当事案に関しましてはそのまま自己都合退職になる可能性が高いものといえるでしょう。
投稿日:2020/12/08 21:52 ID:QA-0098966
相談者より
ご回答ありがとうございました。
状況を踏まえて再度休職を命じ、その後も復帰が難しそうであれば
自己都合退職、という感じですね。
頂いた内容を踏まえながら、今後の様子を見て判断させていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/12/09 14:22 ID:QA-0098991大変参考になった
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