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早出の扱いについて

お世話になっております。
弊社は建設業なので、事務職以外の社員はいわゆる工事現場監督になります。

この工事部所属の社員は8:00~17:00の7.5時間が所定労働時間となっています。(1.5時間休憩含む)
通常、会社に出勤してから社用車に乗り換えて工事現場に向かいます。(自家用車で現場に行くことは原則ありません。仮に現場直行直帰になる場合には公共交通機関を利用するか、前日に社用車で帰宅することになります)

工事現場は8:00から作業開始するのが慣例となっているため、当然ながら現場に行くまでの移動時間は8:00以前の時間帯となります。この移動時間は労働時間(つまり残業)扱いになるのでしょうか?

「自宅から会社に出社するまでの通勤時間は労働時間には含まれない」と認識していますので、
①「自宅から工事現場に直行した場合」はどう扱えば良いのか?つまり現場着時刻が出勤時刻となるのか?
②「自宅から会社に出勤してから現場に向かう場合」はどこからが労働時間なのか?

がよくわからないので教えてください。

現場によっては遠方になる場合もあり、その分早く出社しなければなりません。逆に現場着時間が8:00以降で良い場合もあったりします。

就業規則の見直しをしている最中で、
「現場への向かい方がいかなる場合も(何時に現場に着こうと)8:00からを労働時間とする」という規則にした場合違法性はないのでしょうか?つまり、「早出は残業扱いにしない」という規則に違法性はないのでしょうか?

ご回答をよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/04 20:31 ID:QA-0098851

赤鬼さん
埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして「自宅から工事現場に直行した場合」は通勤時間、「自宅から会社に出勤してから現場に向かう場合」は出社以後の時間については労働時間として取り扱う事になります。つまり、一度出社されますと既に会社の指揮命令下に入っているものと判断されますので、単なる異動の為の通勤とは異なる扱いが求められます。

従いまして、いかなる場合も8時以後を労働時間とするといったような規定は違法になりますので、あくまで上記実態に即した取り扱いが必要となります。

投稿日:2020/12/07 09:37 ID:QA-0098874

相談者より

とてもよくわかりました。今後の課題としては勝手に(会社の指示なく)始業時間前に出社する社員がいた場合の対処方法をきちんと確立しないとならないということですね。

投稿日:2020/12/08 05:51 ID:QA-0098938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現場直行の場合の労働時間の開始

▼管理監督者の指揮下にある時間帯が労働時間の要件です。
① 現場等へ自宅から直接赴いた場合は、その現場に到着する迄が通勤時間、現場に到着し、管理監督者の指揮下に入った時間から、算定可能となる通常の労働時間となります。
② 自宅から会社に出勤してから現場に向かう場合は、会社出勤時刻から、労働時間となります。

投稿日:2020/12/07 09:39 ID:QA-0098875

相談者より

とてもよくわかりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/12/08 05:53 ID:QA-0098939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

①直行については通勤時間と同じ扱いのため、一般的な通勤時間程度であれば(片道数時間かかるような異常な遠方でない限り)勤務時間に含めず、業務開始時間からが労働時間とするのが通例です。
②一旦会社に出勤した後の移動は、日中の客先訪問等と同様に出社時刻が業務開始時間となり、移動時間も労働時間とするのが通例です。

投稿日:2020/12/07 09:57 ID:QA-0098881

相談者より

とてもよくわかりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/12/08 05:53 ID:QA-0098940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①現場までは通勤時間となり、労働時間ではありません。
 ですから、8:00~が労働時間です。

②会社までは通勤時間です。
 ですから、会社到着後からが労働時間です。

早出残業というのは、早く現場、あるいは会社に到着して労働を行うケースのことであり、早く自宅を出るということではありません。

8:00からの労働を指示していて、例えば7:30からの労働を特に指示していなければ、8:00前は労働とはなりません。

投稿日:2020/12/07 12:31 ID:QA-0098901

相談者より

とてもよくわかりました。会社の指示なく早出しているのかどうかをどう判定するかが今後の課題であることもよくわかりました。

投稿日:2020/12/08 05:55 ID:QA-0098941大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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