懲戒処分について
従業員の懲戒処分について、相談です。
従業員が通勤中の電車車内で、他人の紙袋を拾い、紙袋の中に入っている財布から現金を抜きとっていたことが警察の捜査でわかりました。本人はそのことを認め、反省しております。警察より財布の持ち主に報告し、持ち主が刑事事件とするか、示談とするかの判断になりますが、もし、刑事事件となった場合や示談となった場合の懲戒処分について、ご意見いただきたく存じます。
弊社の就業規則
(懲戒又は諭旨解雇)
第75条 従業員が次の各号のひとつに該当する場合は懲戒解雇又は諭旨解雇に処する。
①正当な理由なく、無断欠勤が連続して7日に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
②出勤状況が不良にして数回にわたって注意しても改めなかったとき。
③重要な経歴を偽り、又は詐術を用いて雇用されたとき。
④正当な理由なく会社の命ずる転勤、職務の変更を拒んだとき。
⑤故意又は重大な過失により業務上の重大な機密を他に漏らしたとき。
⑥会社の物品を不当に持ち出しもしくは私用に供し、又はこれらの行為をしようとしたとき。
⑦金銭の横領、使い込み、背任その他これに準ずる行為のあったとき。
⑧他人の者を窃取し又は窃取しようとしたとき。
⑨故意に会社業務の正常な運営を妨害したとき。
⑩業務上の怠惰又は監督不行き届きにより会社に重大な損害を与えたとき。
⑪会社名もしくは職名を悪用し、又は職務を利用して、不当に他人の利益をむさぼり、金品及び饗応の授受が明らかになったとき。
⑫会社に許可なく他の職務を兼ね又は自己の営業をしたとき。
⑬刑罰法令に違反して有罪の判決を受けたとき。
⑭謹慎以上の懲戒が2回以上に及びなお改悛の見込がないとき。
⑮部下や同僚等への重大なハラスメント行為があったと認められたとき。
⑯暴行、脅迫、賭博その他会社の秩序を乱す行為をしたとき。
⑰その他各前号に準ずる行為があったとき。
本件の場合、刑罰となったとしても、示談になったとしても、⑧と⑬に該当するため、諭旨解雇もしくは懲戒解雇となると思いますが、一般的にはどのような処分がだとなのでしょうか。
投稿日:2020/12/03 16:23 ID:QA-0098806
- n1979kさん
- 福岡県/通信(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
掲示板ですので、正に一般論です。実際にはケースバイケースで、様々な事情、情状などで判断されるでしょう。
一つにはそもそも犯罪として成立するかどうか、起訴され有罪となれば、解雇となることも普通です。一方、不起訴など犯罪とならない場合や執行猶予などの場合でも、本人の反省や功績の大小なども斟酌して判断されます。
罪一等を減じて自主退社とする判断もあるでしょう。
投稿日:2020/12/03 17:28 ID:QA-0098812
相談者より
ご回答いただき有難う御座います。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/07 08:18 ID:QA-0098869大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が行う懲戒処分に関しましては、各々の会社が就業規則上の規定内容に沿って実施されるものになります。
従いまして、一般的な処分内容であっても必ずしも有効になるとは限りませんが、当事案に関しましては解雇処分とされる場合も多いでしょうし、規定上からも問題はないものと考えられます。但し、仮に示談となった場合で本人も深く反省されているようであれば、解雇以外の措置も任意で検討されてよいかもしれません。
投稿日:2020/12/03 21:22 ID:QA-0098826
相談者より
ご回答いただき有難う御座います。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/07 08:18 ID:QA-0098870大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲罰委員会の立上げを
▼可なり悪質な行為の様ですが、適用罰則の公正性を担保するため、社内の各部署の管理職を以って、懲罰委員会を立上げ、慎重に検討されることをお薦めします。
▼尚、事案が事案なだけに、最高責任者(通常は社長)が委員長を務めるのが妥当だと思います。それに、最初から解雇ありきのコメントには賛同致し兼ねます。
投稿日:2020/12/04 09:25 ID:QA-0098827
相談者より
ご回答いただき有難う御座います。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/07 08:18 ID:QA-0098871大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
客観的に考えれば、刑事事件として立件されれば、それが元で会社の名誉、信用を失墜させる、取引関係に悪影響を与える、労使間の信頼関係を失わせるといったリスクも十分想定されますので、就業規則75条の⑧を根拠として解雇としても、一定の合理性があると考えられます。
ただし、この不正両得行為に少なくとも常習性があるとは考えられず、両得した金額にもよるでしょうが本人が素直に認め、全額返金し、真摯に反省をしているということであれば、示談で落ち着く可能性も高いと考えられ、そうであれば、普段の勤務態度、業務成績等に特に問題等がなければ、初めから解雇ありきで望むのではなく、けん責・戒告、減給、降格、出勤停止といった処分内容にとどめたうえで、まずは信頼回復(更生)のチャンスを与えてみるのも有りではないかと考えます。
ただし、本人から退職の申し出があればもちろん拒否する理由はないでしょう。
投稿日:2020/12/05 09:22 ID:QA-0098855
相談者より
ご回答いただき有難う御座います。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/07 08:18 ID:QA-0098872大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
私的行為で有罪とされ、懲戒解雇とした会社が裁判にて敗訴となった事案があります。着目点がどこにあったのかふまえ、慎重に対処なさってください。
コメントさせてもらえるなら、8号は会社管理地内でおこすのでなければ本件は該当しないと考えます。
投稿日:2020/12/06 06:35 ID:QA-0098864
相談者より
ご回答いただき有難う御座います。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/07 08:18 ID:QA-0098873大変参考になった
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