無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コロナによる事業所閉鎖に伴う時間短縮休業補償について

弊社は小売チェーン業です。先般のコロナによる緊急事態発令により、テナント店舗についてはデベロッパーが
館自体を終日クローズすると決定した場合は、弊社もその意向に従わざるを得ず、そこで働く従業員については正社員・契約社員問わず休業補償で対応をいたしました。

終日クローズした場合はそのような対応でしたが、時間短縮での営業をする場合は、時給により働いている契約社員については働いた分だけの給与を支払っておりました(例えば本来の契約が8時間であったとしても、時間短縮営業で7時間しか働けない場合は7時間分の給与)が、月給制である正社員は時間短縮営業でも給与を減ずることなく支払っておりました。当時はコロナに限らず、正社員については遅刻や早退といった労働しなかった時間が発生したとしても給与を減ずるルールを設けておらず、勤怠システム自体もそのような対応が出来ておりませんでした。

現在、ルール及びシステムの整備が完了し、正社員であっても労働しなかった時間が発生した場合はその分を給与から減ずることが可能となりました。
そこでお伺いしたいのですが、今後上記のようなコロナによる時間短縮営業が発生した場合、対応として以下の3つを考えております。

①基本的には会社の責による休業ではないので正社員も契約社員同様、時間短縮分は働かなかった時間として時間単位による減額をする
②前回同様、契約社員は短縮した(働かなかった)時間は給与を支払わず、正社員は減額なし。
③正社員、契約社員問わず短縮した(働かなかった)時間を休業補償する。

上記選択肢のうち、最適なもの及びやってはいけないものがあればその理由と共にご教授いただけましたら幸いです。

投稿日:2020/11/27 14:19 ID:QA-0098619

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては正社員について従来なされなかった給与の減額が発生する事から労働条件の不利益変更に該当します。それ故、ルールやシステムの変更のみではなく、原則として労働者の個別同意を得た上で実施される事が求められます。

加えて、たとえデベロッパーの決定による休業であったとしましても、労働者側から見ればあくまでそうした業者と契約をされている会社側での事情によるものである事に変わりございませんので、引き続き休業補償をされるべきともいえるでしょう。

そして、この点は当然ながら②の契約社員の休業補償にも当てはまります。

従いまして、③の対応が妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2020/11/28 20:35 ID:QA-0098640

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2020/11/30 09:58 ID:QA-0098661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

▼法的には、労働提供がなければ、賃金支払義務は生じません。労働不提供が、労働者の事由に依る場合は勿論、自然災害で出勤不能など、労働者と使用者のどちらの責任でもない場合を含みます。
▼然し、16年熊本地震に伴う労基法等に関するQ&Aで「労働契約や労働協約、就業規則等に労働者が出勤できなかった場合の賃金の支払について定めがある場合は、それに従う必要がある」との考えを示しました。この明示はコロナ事態にも適用されます。
▼他方、ご質問 ①~③ には、コロナによる事業所閉鎖に関する措置と正社員・契約社員間の取扱いの差別問題が混在している様に見受けられます。敢えて言えば、③ が選択対象をするのが妥当と考えます。

投稿日:2020/11/29 10:32 ID:QA-0098642

相談者より

丁寧なご説明で、自分自身で曖昧であったところがすっきりしました。感謝申し上げます。

投稿日:2020/11/30 09:59 ID:QA-0098662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

③が最適です。

①は会社の責による休業ではないとはいいきれません。会社としては、他の働き場所も探す努力も求められます。

②は契約社員にも保証は必要です。

投稿日:2020/11/29 15:02 ID:QA-0098647

相談者より

確かに閉鎖していない他の事業所での就業も考えなくてはなりませんね。
ありがとうございます。

投稿日:2020/11/30 10:02 ID:QA-0098663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的に従業員の医師を反映することができない以上、会社として代案を提示できたかも重要です。①であれば正に代わりにどうするのか、時間的な条件からも他店、他業務などの提示をしたかどうかなど、かなり会社の実際の行動がきびしく問われるでしょう。
②社員間で差別することになり、避けるべきです。
③現実的なのはこれだと思います。

投稿日:2020/11/30 10:39 ID:QA-0098669

相談者より

ご回答ありがとうございます。
正社員は本社一括採用後各店舗に配属され、契約社員は各店舗ごと個店契約にて採用されております。この違いがあったとしても正社員・契約社員問わず、会社として他店、他業務などの提示は必要でしょうか。また、この契約の違いを鑑みても②を選択することはやはり差別となってしまうのでしょうか?

投稿日:2020/11/30 14:38 ID:QA-0098685大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料