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休憩時間の考え方について

弊社ではA部門の就業時間が8:30-17:30、休憩60分、B部門では8:15-16:30、休憩45分としています。
今回ご相談させていただきたいのは、B部門についてですが、従業員の半分は定時に終業することができていません。業務内容は受付事務で、定時を過ぎてもお客様が残られている場合は最後まで事務も残っています。
前年度の平均終業時間は17:40で、実労働時間が8時間を超過している従業員が半数いるにも関わらずに就業時間を改善してきませんでした。

上司に相談したところ、定時に終了することが前提であり、割増賃金は払っているので問題ないとのことでした。

確かに、絶対に定時に終業できないのかといえばそうでもなく、16:30に終業できる受付もあります。

しかし、私の考えとしては、事前に残り番担当者も決めていること、過去2、3年の平均終業時間が実労働8時間を越えていること、8時間を越えていても残りの15分休憩は与えていないこと、また始業時間は混雑するので人員数担保が必要であり、遅出出勤などの時間調整が出来ないことから、B部門の就業時間を8:15-16:45の休憩60分に変更することが労務管理、また従業員のリフレッシュなどの利点から、改善が必要なのではないかと思うのですが、労務管理上の観点からどうなのでしょうか?

また、この上司にはどのように改善の必要性を訴えるべきでしょうか?

つたない文章でも申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

投稿日:2020/11/15 11:07 ID:QA-0098298

ykさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、時間外労働時間も含めて8hを超えるようであれば60分以上の休憩は必要となりますので、途中で15分の休憩が必要です。

リフレッシュということ以前に、休憩を与えないと、労基法違反となります。

投稿日:2020/11/16 09:38 ID:QA-0098309

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に定める終業時刻を過ぎて働いた場合、8時間までは法定内残業として100%の賃金を支払い、8時間を超えた部分については時間外労働として125%の割増賃金を支払うというのが大原則になりますが、割増賃金と休憩時間は全く別次元の問題ですから、上司の方が仰るように割増賃金を払っているので問題はないということにはなりません。

あくまで8時間を超えれば残業時間の途中で15分の休憩を与える必要があります。

投稿日:2020/11/16 14:28 ID:QA-0098318

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法に基づき休憩につきましては1日8時間を超える労働時間となる場合60分与える事が義務付けられています。

従いまして、「定時に終了することが前提であり、割増賃金は払っているので問題ない」というのはあくまで賃金支払の面のみであって、定時を超え8時間労働より多くなった場合に休憩を与えられていなければ当然ながら労働基準法違反を問われますので、改善は必須といえます。

投稿日:2020/11/16 22:33 ID:QA-0098330

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

勤務時間が8時間を超えれば60分以上、休憩時間が必要なのは労基法の定めで、例外はありません。「結果として残業した」という言い訳も何回かであれば通る可能性があるのかも知れませんが、毎日であれば意図的な悪質な実態と取られる可能性の方が高いでしょう。労働時間が改善できないのであれば、早急に休憩時間改善は必要です。

投稿日:2020/11/16 22:33 ID:QA-0098331

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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