就業時間を短縮した際の、固定残業手当について
弊社では週40時間勤務する社員へ①基本給 + ②固定残業手当(40時間分) の合計を月額給与として支給しています。就業時間を週40時間から30時間へ短縮した場合に支給する給与を以下のように計算し、給与明細に記入した場合、問題はあるのでしょうか。
例) 週40時間勤務の月額給与が500,000円の場合
385,000 x 75% (基本給) + 115,000 x 75% (固定残業手当) = 375,000 (週30時間勤務の月額給与)
残業の有無に関わらず40時間分の残業手当が支給されている・弊社の業務の性質上、就業時間を短縮した場合も残業が発生する可能性があるため、このような処理をするほうがいいのではと考えますが、いかがでしょう。
また、欠勤があって月額給与から控除する場合は基本給のみ控除するという理解でよろしいでしょうか。基本給+固定残業手当の両方から控除するのは、従業員にとって不利益になるのではと考えています。
ご教示お願いいたします。
投稿日:2020/11/11 18:30 ID:QA-0098201
- Sue HRさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業制に関しましては、法令上で定めが無く会社が就業規則で定めて運用するものになります。
従いまして、時短勤務になった場合でも就業規則で定めが無ければ、固定残業代については原則としまして満額で支給される必要性があるものといえます。但し、従業員側の希望で時短勤務をされる場合ですと、当人の同意を得た上で文面のような減額措置を採られても差し支えないでしょう。
また、欠勤控除の取り扱いに関しましては、ご認識の通りです。
投稿日:2020/11/11 23:38 ID:QA-0098221
相談者より
固定残業代は会社側で運用するものなのですね。
投稿日:2020/12/18 11:07 ID:QA-0099273参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本来の計算に戻すべきか否か思案処
▼固定残業手当は、「予め残業時間を想定し、固定的に支払われる時間外労働賃金」のことです。
▼固定残業が連動している所定労働時間が変われば、固定残業手当も変わります。これを不利益というのか、これを機に、本来の計算に戻すべきか、議論のしどころです。
投稿日:2020/11/12 10:29 ID:QA-0098232
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本給と月(平均)所定労働時間が変わりますので、固定残業代につきましては、同じ40時間分とした場合に、単価が変わりますので、個別に再計算する必要があります。
トータル375,000円をベースに再計算すればよろしいでしょう。
欠勤控除は、通常は固定残業代も含みます。なぜなら、仮に1月全部欠勤した場合、固定残業代を控除しなければ、固定残業代が残ってしまうからです。
会社として、基本給だけの控除とするルールでも問題はありません。
投稿日:2020/11/12 16:22 ID:QA-0098253
相談者より
これまでの運用を考慮して、従業員が不満に感じない計算方法を考えます。
投稿日:2020/12/18 11:08 ID:QA-0099275参考になった
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